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(体育研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十七號
公布年月日: 昭和8年4月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
体育研究所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕體育硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年四月十二日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
文部大臣 鳩山一郞
勅令第五十七號
體育硏究所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任六人」ヲ「技師 專任七人」ニ、「書記 專任二人」ヲ「書記 專任三人」ニ、「技手 專任六人」ヲ「技手 專任七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕体育研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年四月十二日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
文部大臣 鳩山一郎
勅令第五十七号
体育研究所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任六人」ヲ「技師 専任七人」ニ、「書記 専任二人」ヲ「書記 専任三人」ニ、「技手 専任六人」ヲ「技手 専任七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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