(贅沢品等ノ輸入税ニ関スル法律)
法令番号: 法律第二十四號
公布年月日: 大正13年7月31日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル贅澤品等ノ輸入稅ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年七月二十九日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是淸
大藏大臣 濱口雄幸
法律第二十四號
關稅定率法別表輸入稅表ニ揭クル物品ニシテ本法ノ別表ニ揭クルモノニハ當分ノ內同輸入稅表ニ依ラス從價十割ノ輸入稅ヲ課ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
輸入稅表番號
品名
三一
  蔬菜、果實及核子(二 甲ノ四ヲ除ク)
三二
  茶(紅茶粉ヲ除ク)
三三
  マーテ其ノ他ノ茶代用物
三六
  コーコー(砂糖ヲ加ヘサルモノ)
四四
  蜂蜜
四五
  菓子
四六
  ジヤム、フルートゼリー類
四七
  ビスケット(砂糖ヲ加ヘサルモノ)
四九
  果汁及糖水
五四
  チース
六〇
  礦水、曹達水其ノ他砂糖又ハ酒精ヲ含マサル諸飮料
六二
  支那酒(釀造シタルモノ)
六三
  麥酒
六六
  別號ニ揭ケサル酒類
六七
  別號ニ揭ケサル飮食物
 一 砂糖ヲ加ヘタルモノ
六九
  毛皮(兎毛皮竝鞣ササル綿羊皮及山羊皮ヲ除ク)
七〇
  毛皮製品(別號ニ揭ケサルモノ)
七二
  革類
 一 牛革、水牛革、馬革、綿羊革及山羊革
   甲 塗リタルモノ
 二 羚羊革(模造羚羊革ヲ含ム)
 四 鰐魚革
 五 リザードレザー
七三
  革製品(別號ニ揭ケサルモノ)
 三 其ノ他
   甲 貴金屬、貴金屬ヲ鍍シタル金屬、貴石、半貴石、眞珠、珊瑚、象牙又ハ鼈甲ヲ用井タルモノ
   乙 其ノ他ノ內 羚羊革、模造羚羊革、鰐魚革及リザードレザーノ製品
七五
  羽毛
 一 粧飾用ノモノ
七七
  羽毛製品及羽毛皮製品(別號ニ揭ケサルモノ)
八一
  獸牙製品(別號ニ揭ケサルモノ)
八八
  鼈甲製品(別號ニ揭ケサルモノ)
八九
  珊瑚
九〇
  珊瑚製品(別號ニ揭ケサルモノ)
九一
  眞珠
九四
  皮毛骨角齒牙甲殼類製品(別號ニ揭ケサルモノ)
九五
  植物性揮發油
 一 芳香性ノモノ
一一七
  石鹸
一一八
  薰香ヲ付シタル油、脂、蠟及其ノ製品
一一九
  香水
一三四
  麝香
一三五
  人造麝香
一三六
  甘松
一三七
  丁香
一三八
  沈香
一三九
  白檀
二 其ノ他
二〇五
  龍腦、艾片及人造龍腦
二二一
  ヴァニリン、クマリン、ヘリオトロピン其ノ他別號ニ揭ケサル類似ノ薰香性化學藥
二二二
  齒磨粉、齒洗藥、化粧粉其ノ他別號ニ揭ケサル調製薰香類
二二三
  線香
二二九ノ內
  人造香料
二三四
  煙火
二九一
  別號ニ揭ケサル織絲
一 絹入、人造絹入又ハ金屬入ノモノ
二九九
  亞麻、苧麻、ラミー、大麻又ハ黃麻ノ織物、其ノ交織物及此等ノ纖維ト綿トノ交織物
五 平織布、紋織布及繍織布(別項ニ揭ケサルモノ)
  丙ノ二 其ノ他ノ內  百平方メートルニ付四十キログラムヲ超エサルモノニシテ五ミリメートル平方內ニ於ケル經緯ノ絲數三十ヲ超エタルモノ
六 其ノ他
  乙ノ二 其ノ他ノ內  百平方メートルニ付四十キログラムヲ超エサルモノニシテ五ミリメートル平方內ニ於ケル經緯ノ絲數三十ヲ超エタルモノ
三〇一
  毛織物、毛綿交織物及毛又ハ毛綿ト絹トノ交織物
一 天鵞絨、ブラッシユ其ノ他ノパイル織物(パイルヲ切リタルト否トヲ別タス)
二 其ノ他
  丙 毛絹製ノモノ及毛綿絹製ノモノ
三〇三
  絹織物及別號ニ揭ケサル絹入ノ織物
一 天鵞絨、ブラッシユ其ノ他ノパイル織物(パイルヲ切リタルト否トヲ別タス)
三 其ノ他
三〇五
  メリヤス地其ノ他類似ノ編ミタル布帛(起毛シタルト否トヲ別タス)
一 絹製又ハ絹入ノモノ
三〇六
  レース地及網地
一 窻掛地
  乙 其ノ他
二 蚊幮地
  乙 其ノ他
三 ヴエーリング
五 其ノ他
  甲 絹製又ハ絹入ノモノ
三〇八
  刺繡布
三一九
  防水布(護謨ヲ塗リ又ハ挿入シタルモノ)
一 絹製又ハ絹入ノモノ
三二〇
  護謨入布及護謨紐類
一 幅八センチメートルヲ超エタルモノ
  甲 絹入ノモノ
二 其ノ他
  甲 織リタルモノ
    イ 絹入ノモノ
  乙 其ノ他
    イ  絹入ノモノ
三二四
  手巾(單製ノモノ)
二 亞麻製ノモノ(五ミリメートル平方內ニ於ケル經緯ノ絲數三十ヲ超エタルモノ)
四 絹製又ハ絹入ノモノ
三二七
  旅氈(單製ノモノ)
一 絹製又ハ絹入ノモノ
三二八
  地氈(單製連製ヲ別タス)
一 毛製又ハ毛入ノモノ
三二九
  テーブルクロース(單製ノモノ)
二ノ內  亞麻製ノモノ
四 絹製、絹入ノモノ、金屬絲ヲ用井タルモノ又ハ刺繡シタルモノ
三三〇
  窻掛
二 絹製、絹入ノモノ、金屬絲ヲ用井タルモノ又ハ刺繡シタルモノ
三 其ノ他
  甲 レース製ノモノ
三三一
  トリムミング
三三五
  エーアクッシヨン
三三六
  ベッドクイルト及クッシヨン
三四三
  別號ニ揭ケサル布帛製品
一 絹製、絹入及貴金屬、貴金屬ヲ鍍シタル金屬、貴石、半貴石、眞珠、珊瑚、象牙若ハ鼈甲ヲ加ヘタルモノ又ハ刺繡シタルモノ
三四四
  雨衣
一 絹製又ハ絹入ノモノ
三四五
  シヤーツ、フロント、カラー及カフス
三四六
  肌衣(上下ヲ別タス)
一 メリヤス製ノモノ
  丙 絹製又ハ絹入ノモノ
二 其ノ他
  甲 絹製又ハ絹入ノモノ
三四七
  手袋
三四八
  足袋(綿製、毛製又ハ毛綿製ノモノヲ除ク)
三四九
  肩掛及襟卷
三五〇
  襟飾
三五一
  袴釣
三五二
  衣服用ベルト
三五三
  スリーヴサスペンダー及ストッキングサスペンダー類
三五四
  帽子及帽體
一 貴金屬、貴金屬ヲ鍍シタル金屬、貴石、半貴石、眞珠、珊瑚、羽毛、造花等ヲ用井タルモノ
二 其ノ他
  甲 絹製又ハ絹入ノモノ
  丙 パナマストロー其ノ他類似ノ植物纖維製ノモノ
  丁 麥稈製、經木製又ハ其ノ混製ノモノ
三五五
  靴其ノ他ノ履物(護謨製ノモノヲ除ク)
三五六
  靴紐
三五九
  身邊粧飾用細貨類
三六〇
  別號ニ揭ケサル衣類、同附屬品及其ノ部分品
一 毛皮製、毛皮付、羽毛製、羽毛入、絹製絹入及貴金屬、貴金屬ヲ鍍シタル金屬、貴石、半貴石、眞珠、珊瑚、象牙若ハ鼈甲ヲ用井タルモノ又ハ刺繡シタルモノ
三七三
  模造羊皮紙、パラフインペーパー及ワックスペーパー
一 金屬ノ箔若ハ粉ヲ用井タルモノ、押形ヲ付シタルモノ又ハ捺染シタルモノ
三七八
  別號ニ揭ケサル紙(四 乙ヲ除ク)
三七九
  ペーパーレース及ペーパーボーダー
三八四
  アルバム
三九〇
  骨牌
三九一
  寫眞
三九二
  書畫
三九三
  カードカレンダー及ブロックカレンダー
三九四
  繪葉書
三九五
  クリスマスカード類
四一二
  貴石
四一三
  半貴石及別號ニ揭ケサル半貴石製品
四一四
  石及石製品
二 其ノ他
  乙 其ノ他
四一五
  琥珀及琥珀製品(別號ニ揭ケサルモノ)
四一七
  メーアシャウム、人造メーアシャウム及同製品
四二四
  石膏製品ノ內人物及動物ノ像
四三九
  別號ニ揭ケサル陶磁器(碍子ヲ除ク)
四五三
  眼鏡
一 貴金屬、貴金屬ヲ鍍シタル金屬、象牙又ハ鼈甲ノ緣又ハ柄ヲ有スルモノ
四五四
  硝子鏡
一 貴金屬又ハ貴金屬ヲ鍍シタル金屬ヲ用井タルモノ
四五七
  別號ニ揭ケサル硝子製品(二 甲ヲ除ク)
四七五
  鍍金銀シタル金屬
四八九
  鏈(別號ニ揭ケサルモノ)
一 貴金屬ヲ用井タルモノ又ハ貴金屬ヲ鍍シタルモノ
四九一
  懷中時計用鏈、眼鏡用鏈其ノ他身邊粧飾用鏈
四九三
  蝶鋏、ハットフック及戶、窻、家具等ニ用井ル金具
一 貴金屬ヲ用井タルモノ又ハ貴金屬ヲ鍍シタルモノ
四九四
  鎖及鑰
一 貴金屬ヲ用井タルモノ又ハ貴金屬ヲ鍍シタルモノ
四九九
  刃物(別號ニ揭ケサルモノ)
一 貴金屬ヲ用井タルモノ又ハ貴金屬ヲ鍍シタルモノ
二 其ノ他
  甲 ポッケットナイフ
    イ 柄ニ象牙、眞珠貝若ハ鼈甲ヲ用井タルモノ又ハ琺瑯ヲ施シタルモノ
  乙 テーブルナイフ
    イ 柄ニ象牙、眞珠貝若ハ鼈甲ヲ用井タルモノ又ハ琺瑯ヲ施シタルモノ
五〇〇
  テーブルフォーク及スプーン
一 貴金屬ヲ用井タルモノ又ハ貴金屬ヲ鍍シタルモノ
五二一
  貴金屬製品及貴金屬ヲ用井又ハ貴金屬ヲ鍍シタル金屬製品(別號ニ揭ケサルモノ)
五二六
  懷中時計
一 金側又ハ白金側ノモノ
五二七
  懷中時計部分品
一 側(ウオッチグラスヲ附著シタルモノヲ含ム)
  甲 金製又ハ白金製ノモノ
八 其ノ他
  甲  金製又ハ白金製ノモノ
五二八ノ內
  置時計
五三三
  雙眼鏡及隻眼鏡(貴金屬、貴金屬ヲ鍍シタル金屬、貴石、半貴石、眞珠、珊瑚、象牙、鼈甲又ハ貝殼ヲ用井タルモノ)
五五三
  寫眞器(焦點距離十七センチメートル未滿ノレンズヲ取付ケタルモノ又ハ撮影スル感光面ノ長十六センチメートル未滿ノモノ若ハ幅十一センチメートル未滿ノモノ)
五五四
  寫眞器部分品
一  レンズ(焦點距離十七センチメートル未滿ノモノ)
二ノ內  カメラ(撮影スル感光面ノ長十六センチメートル未滿ノモノ若ハ幅十一センチメートル未滿ノモノ)
五五五
  蓄音器
五五六
  蓄音器部分品及附屬品
五六〇
  銃砲及同部分品
一 小銃
六一二
  木材
一 單ニ切リ、挽キ又ハ割リタルモノ
  甲 花梨木、鐵刀木、黃楊木、紅木、紫檀及黑檀(縞黑檀ヲ除ク)
二 其ノ他
  丁ノ內 花梨木、鐵刀木、黃楊木、紅木、紫檀及黑檀(縞黑檀ヲ除ク)
六二四
  傘柄、杖、鞭及其ノ手
六二五
  傘
一 絹製又ハ絹入ノモノ
六二六
  木製品(別號ニ揭ケサルモノ)
一 貴金屬、貴金屬ヲ鍍シタル金屬、貴石、半貴石、眞珠、珊瑚、象牙又ハ鼈甲ヲ用井タルモノ
二 其ノ他
  甲 花梨木、鐵刀木、黃楊木、紅木、紫檀及黑檀ノ製品
六三四
  ブラッシユ及箒
一 貴金屬、貴金屬ヲ鍍シタル金屬、象牙又ハ鼈甲ヲ用井タルモノ
六三六
  寫眞用フイルム(活動寫眞用ノモノヲ除ク)
六三八
  造花(模造ノ葉、果實等ヲ含ム)及同部分品
六三九
  化粧具匣
六四〇ノ內
  ビリヤード、クリッケット、象棋其ノ他ノ遊戱具及同附屬品(テニス具、野球具、フットボール具及同附屬品ヲ除ク)
六四一
  翫具
六四七
  別號ニ揭ケサル物品
二 其ノ他
  甲 貴金屬、貴金屬ヲ鍍シタル金屬、貴石、半貴石、眞珠、珊瑚、象牙又ハ鼈甲ヲ用井タルモノ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル贅沢品等ノ輸入税ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年七月二十九日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是清
大蔵大臣 浜口雄幸
法律第二十四号
関税定率法別表輸入税表ニ掲クル物品ニシテ本法ノ別表ニ掲クルモノニハ当分ノ内同輸入税表ニ依ラス従価十割ノ輸入税ヲ課ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
輸入税表番号
品名
三一
  蔬菜、果実及核子(二 甲ノ四ヲ除ク)
三二
  茶(紅茶粉ヲ除ク)
三三
  マーテ其ノ他ノ茶代用物
三六
  コーコー(砂糖ヲ加ヘサルモノ)
四四
  蜂蜜
四五
  菓子
四六
  ジヤム、フルートゼリー類
四七
  ビスケット(砂糖ヲ加ヘサルモノ)
四九
  果汁及糖水
五四
  チース
六〇
  礦水、曹達水其ノ他砂糖又ハ酒精ヲ含マサル諸飲料
六二
  支那酒(醸造シタルモノ)
六三
  麦酒
六六
  別号ニ掲ケサル酒類
六七
  別号ニ掲ケサル飲食物
 一 砂糖ヲ加ヘタルモノ
六九
  毛皮(兎毛皮並鞣ササル綿羊皮及山羊皮ヲ除ク)
七〇
  毛皮製品(別号ニ掲ケサルモノ)
七二
  革類
 一 牛革、水牛革、馬革、綿羊革及山羊革
   甲 塗リタルモノ
 二 羚羊革(模造羚羊革ヲ含ム)
 四 鰐魚革
 五 リザードレザー
七三
  革製品(別号ニ掲ケサルモノ)
 三 其ノ他
   甲 貴金属、貴金属ヲ鍍シタル金属、貴石、半貴石、真珠、珊瑚、象牙又ハ鼈甲ヲ用井タルモノ
   乙 其ノ他ノ内 羚羊革、模造羚羊革、鰐魚革及リザードレザーノ製品
七五
  羽毛
 一 粧飾用ノモノ
七七
  羽毛製品及羽毛皮製品(別号ニ掲ケサルモノ)
八一
  獣牙製品(別号ニ掲ケサルモノ)
八八
  鼈甲製品(別号ニ掲ケサルモノ)
八九
  珊瑚
九〇
  珊瑚製品(別号ニ掲ケサルモノ)
九一
  真珠
九四
  皮毛骨角歯牙甲殻類製品(別号ニ掲ケサルモノ)
九五
  植物性揮発油
 一 芳香性ノモノ
一一七
  石鹸
一一八
  薫香ヲ付シタル油、脂、蠟及其ノ製品
一一九
  香水
一三四
  麝香
一三五
  人造麝香
一三六
  甘松
一三七
  丁香
一三八
  沈香
一三九
  白檀
二 其ノ他
二〇五
  龍脳、艾片及人造龍脳
二二一
  ヴァニリン、クマリン、ヘリオトロピン其ノ他別号ニ掲ケサル類似ノ薫香性化学薬
二二二
  歯磨粉、歯洗薬、化粧粉其ノ他別号ニ掲ケサル調製薫香類
二二三
  線香
二二九ノ内
  人造香料
二三四
  煙火
二九一
  別号ニ掲ケサル織糸
一 絹入、人造絹入又ハ金属入ノモノ
二九九
  亜麻、苧麻、ラミー、大麻又ハ黄麻ノ織物、其ノ交織物及此等ノ繊維ト綿トノ交織物
五 平織布、紋織布及繍織布(別項ニ掲ケサルモノ)
  丙ノ二 其ノ他ノ内  百平方メートルニ付四十キログラムヲ超エサルモノニシテ五ミリメートル平方内ニ於ケル経緯ノ糸数三十ヲ超エタルモノ
六 其ノ他
  乙ノ二 其ノ他ノ内  百平方メートルニ付四十キログラムヲ超エサルモノニシテ五ミリメートル平方内ニ於ケル経緯ノ糸数三十ヲ超エタルモノ
三〇一
  毛織物、毛綿交織物及毛又ハ毛綿ト絹トノ交織物
一 天鵞絨、ブラッシユ其ノ他ノパイル織物(パイルヲ切リタルト否トヲ別タス)
二 其ノ他
  丙 毛絹製ノモノ及毛綿絹製ノモノ
三〇三
  絹織物及別号ニ掲ケサル絹入ノ織物
一 天鵞絨、ブラッシユ其ノ他ノパイル織物(パイルヲ切リタルト否トヲ別タス)
三 其ノ他
三〇五
  メリヤス地其ノ他類似ノ編ミタル布帛(起毛シタルト否トヲ別タス)
一 絹製又ハ絹入ノモノ
三〇六
  レース地及網地
一 窻掛地
  乙 其ノ他
二 蚊幮地
  乙 其ノ他
三 ヴエーリング
五 其ノ他
  甲 絹製又ハ絹入ノモノ
三〇八
  刺繍布
三一九
  防水布(護謨ヲ塗リ又ハ挿入シタルモノ)
一 絹製又ハ絹入ノモノ
三二〇
  護謨入布及護謨紐類
一 幅八センチメートルヲ超エタルモノ
  甲 絹入ノモノ
二 其ノ他
  甲 織リタルモノ
    イ 絹入ノモノ
  乙 其ノ他
    イ  絹入ノモノ
三二四
  手巾(単製ノモノ)
二 亜麻製ノモノ(五ミリメートル平方内ニ於ケル経緯ノ糸数三十ヲ超エタルモノ)
四 絹製又ハ絹入ノモノ
三二七
  旅氈(単製ノモノ)
一 絹製又ハ絹入ノモノ
三二八
  地氈(単製連製ヲ別タス)
一 毛製又ハ毛入ノモノ
三二九
  テーブルクロース(単製ノモノ)
二ノ内  亜麻製ノモノ
四 絹製、絹入ノモノ、金属糸ヲ用井タルモノ又ハ刺繍シタルモノ
三三〇
  窻掛
二 絹製、絹入ノモノ、金属糸ヲ用井タルモノ又ハ刺繍シタルモノ
三 其ノ他
  甲 レース製ノモノ
三三一
  トリムミング
三三五
  エーアクッシヨン
三三六
  ベッドクイルト及クッシヨン
三四三
  別号ニ掲ケサル布帛製品
一 絹製、絹入及貴金属、貴金属ヲ鍍シタル金属、貴石、半貴石、真珠、珊瑚、象牙若ハ鼈甲ヲ加ヘタルモノ又ハ刺繍シタルモノ
三四四
  雨衣
一 絹製又ハ絹入ノモノ
三四五
  シヤーツ、フロント、カラー及カフス
三四六
  肌衣(上下ヲ別タス)
一 メリヤス製ノモノ
  丙 絹製又ハ絹入ノモノ
二 其ノ他
  甲 絹製又ハ絹入ノモノ
三四七
  手袋
三四八
  足袋(綿製、毛製又ハ毛綿製ノモノヲ除ク)
三四九
  肩掛及襟巻
三五〇
  襟飾
三五一
  袴釣
三五二
  衣服用ベルト
三五三
  スリーヴサスペンダー及ストッキングサスペンダー類
三五四
  帽子及帽体
一 貴金属、貴金属ヲ鍍シタル金属、貴石、半貴石、真珠、珊瑚、羽毛、造花等ヲ用井タルモノ
二 其ノ他
  甲 絹製又ハ絹入ノモノ
  丙 パナマストロー其ノ他類似ノ植物繊維製ノモノ
  丁 麦稈製、経木製又ハ其ノ混製ノモノ
三五五
  靴其ノ他ノ履物(護謨製ノモノヲ除ク)
三五六
  靴紐
三五九
  身辺粧飾用細貨類
三六〇
  別号ニ掲ケサル衣類、同附属品及其ノ部分品
一 毛皮製、毛皮付、羽毛製、羽毛入、絹製絹入及貴金属、貴金属ヲ鍍シタル金属、貴石、半貴石、真珠、珊瑚、象牙若ハ鼈甲ヲ用井タルモノ又ハ刺繍シタルモノ
三七三
  模造羊皮紙、パラフインペーパー及ワックスペーパー
一 金属ノ箔若ハ粉ヲ用井タルモノ、押形ヲ付シタルモノ又ハ捺染シタルモノ
三七八
  別号ニ掲ケサル紙(四 乙ヲ除ク)
三七九
  ペーパーレース及ペーパーボーダー
三八四
  アルバム
三九〇
  骨牌
三九一
  写真
三九二
  書画
三九三
  カードカレンダー及ブロックカレンダー
三九四
  絵葉書
三九五
  クリスマスカード類
四一二
  貴石
四一三
  半貴石及別号ニ掲ケサル半貴石製品
四一四
  石及石製品
二 其ノ他
  乙 其ノ他
四一五
  琥珀及琥珀製品(別号ニ掲ケサルモノ)
四一七
  メーアシャウム、人造メーアシャウム及同製品
四二四
  石膏製品ノ内人物及動物ノ像
四三九
  別号ニ掲ケサル陶磁器(碍子ヲ除ク)
四五三
  眼鏡
一 貴金属、貴金属ヲ鍍シタル金属、象牙又ハ鼈甲ノ縁又ハ柄ヲ有スルモノ
四五四
  硝子鏡
一 貴金属又ハ貴金属ヲ鍍シタル金属ヲ用井タルモノ
四五七
  別号ニ掲ケサル硝子製品(二 甲ヲ除ク)
四七五
  鍍金銀シタル金属
四八九
  鏈(別号ニ掲ケサルモノ)
一 貴金属ヲ用井タルモノ又ハ貴金属ヲ鍍シタルモノ
四九一
  懐中時計用鏈、眼鏡用鏈其ノ他身辺粧飾用鏈
四九三
  蝶鋏、ハットフック及戸、窻、家具等ニ用井ル金具
一 貴金属ヲ用井タルモノ又ハ貴金属ヲ鍍シタルモノ
四九四
  鎖及鑰
一 貴金属ヲ用井タルモノ又ハ貴金属ヲ鍍シタルモノ
四九九
  刃物(別号ニ掲ケサルモノ)
一 貴金属ヲ用井タルモノ又ハ貴金属ヲ鍍シタルモノ
二 其ノ他
  甲 ポッケットナイフ
    イ 柄ニ象牙、真珠貝若ハ鼈甲ヲ用井タルモノ又ハ琺瑯ヲ施シタルモノ
  乙 テーブルナイフ
    イ 柄ニ象牙、真珠貝若ハ鼈甲ヲ用井タルモノ又ハ琺瑯ヲ施シタルモノ
五〇〇
  テーブルフォーク及スプーン
一 貴金属ヲ用井タルモノ又ハ貴金属ヲ鍍シタルモノ
五二一
  貴金属製品及貴金属ヲ用井又ハ貴金属ヲ鍍シタル金属製品(別号ニ掲ケサルモノ)
五二六
  懐中時計
一 金側又ハ白金側ノモノ
五二七
  懐中時計部分品
一 側(ウオッチグラスヲ附著シタルモノヲ含ム)
  甲 金製又ハ白金製ノモノ
八 其ノ他
  甲  金製又ハ白金製ノモノ
五二八ノ内
  置時計
五三三
  双眼鏡及隻眼鏡(貴金属、貴金属ヲ鍍シタル金属、貴石、半貴石、真珠、珊瑚、象牙、鼈甲又ハ貝殻ヲ用井タルモノ)
五五三
  写真器(焦点距離十七センチメートル未満ノレンズヲ取付ケタルモノ又ハ撮影スル感光面ノ長十六センチメートル未満ノモノ若ハ幅十一センチメートル未満ノモノ)
五五四
  写真器部分品
一  レンズ(焦点距離十七センチメートル未満ノモノ)
二ノ内  カメラ(撮影スル感光面ノ長十六センチメートル未満ノモノ若ハ幅十一センチメートル未満ノモノ)
五五五
  蓄音器
五五六
  蓄音器部分品及附属品
五六〇
  銃砲及同部分品
一 小銃
六一二
  木材
一 単ニ切リ、挽キ又ハ割リタルモノ
  甲 花梨木、鉄刀木、黄楊木、紅木、紫檀及黒檀(縞黒檀ヲ除ク)
二 其ノ他
  丁ノ内 花梨木、鉄刀木、黄楊木、紅木、紫檀及黒檀(縞黒檀ヲ除ク)
六二四
  傘柄、杖、鞭及其ノ手
六二五
  傘
一 絹製又ハ絹入ノモノ
六二六
  木製品(別号ニ掲ケサルモノ)
一 貴金属、貴金属ヲ鍍シタル金属、貴石、半貴石、真珠、珊瑚、象牙又ハ鼈甲ヲ用井タルモノ
二 其ノ他
  甲 花梨木、鉄刀木、黄楊木、紅木、紫檀及黒檀ノ製品
六三四
  ブラッシユ及箒
一 貴金属、貴金属ヲ鍍シタル金属、象牙又ハ鼈甲ヲ用井タルモノ
六三六
  写真用フイルム(活動写真用ノモノヲ除ク)
六三八
  造花(模造ノ葉、果実等ヲ含ム)及同部分品
六三九
  化粧具匣
六四〇ノ内
  ビリヤード、クリッケット、象棋其ノ他ノ遊戲具及同附属品(テニス具、野球具、フットボール具及同附属品ヲ除ク)
六四一
  翫具
六四七
  別号ニ掲ケサル物品
二 其ノ他
  甲 貴金属、貴金属ヲ鍍シタル金属、貴石、半貴石、真珠、珊瑚、象牙又ハ鼈甲ヲ用井タルモノ