昨年7月から施行された贅沢品等の輸入税に関する法律について、実施後の状況から修正の必要性が生じた。贅沢品であっても輸出品の原料や工業品の製造に使用されるもの、学術用品や医療用品となるものが含まれており、これらに一律で従価10割の高率輸入税を課すことは、立法の精神に反し、国民生活や輸出貿易の発展の観点からも適切ではない。そのため、これらの物品を法定品目から除外するか、相応の免税措置を講じるなど、適切な緩和措置を取る必要があると判断し、本改正案を提出した。
参照した発言:
第50回帝国議会 衆議院 本会議 第26号