(贅沢品等ノ輸入税ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第四十一號
公布年月日: 大正14年4月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正十三年法律第二十四號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年三月三十一日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是淸
大藏大臣 濱口雄幸
法律第四十一號
大正十三年法律第二十四號中左ノ通改正ス
同法ニ左ノ二項ヲ加フ
切リ若ハ磨カサル貴石若ハ半貴石又ハ工ヲ加ヘサル琥珀ニシテ機械用品又ハ工業用品ノ製造ニ供スルモノニハ命令ノ定ムル所ニ依リ本法ニ依ル輸入稅ノ一部ヲ免除スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ輸入稅ノ免除ヲ爲ス場合ニ於テハ輸入ノ際免除スヘキ稅金ニ相當スル擔保ヲ提供セシムルコトヲ得
別表輸入稅表番號第三十二號ノ項中「(紅茶粉ヲ除ク)」ヲ「(紅茶粉及包種茶ヲ除ク)」ニ改ム
同第九十四號ノ項ヲ左ノ如ク改ム
九四ノ內化學試驗用ハイドパウダー以外ノ皮毛骨角齒牙甲殼類製品(別號ニ揭ケサルモノ)
同第九十五號ノ項中「芳香性ノモノ」ノ下ニ「(大茴香油、桂皮油、桂葉油、シトラネラ油、スパイク油、レモングラス油、シダー油、流動蘇合香、ジンジヤグラス油、カエプト油、タイム油、ユーカリプタス油、ローズマリー油、ベイ油、カナンガ油、ラヴェンダー油、ゼラニウム油、パルマローザ油、プチグレン油、パッチュリー油、丁香油、アジョーワン油、ローズウッド油、冬綠油及日本藥局方所定ノ白檀油ヲ除ク)」ヲ加フ
同第百三十四號、第百三十五號、第百三十六號及第百三十七號ノ項ヲ削ル
同第二百二十九號ノ內ノ項中「人造香料」ノ下ニ「(リナリールアセテート、ベンヂールアセテート、アミルサリシレート、イオノーン、ターピネオール及ベンヂールアルコールヲ除ク)」ヲ加フ
同第二百九十九號ノ項中「四十キログラム」ヲ「十七キログラム」ニ、「絲數三十」ヲ「絲數四十」ニ改ム
同第三百一號ノ項中「毛絹製ノモノ及毛綿絹製ノモノ」ノ下ニ「(絹ノ重量全重量ノ百分ノ五ヲ超ヘサルモノヲ除ク)」ヲ加フ
同第三百四十七號ノ項中「手袋」ノ下ニ「(護謨製ノモノヲ除ク)」ヲ加フ
同第三百五十五號ノ項中「(護謨製ノモノヲ除ク)」ヲ「(護謨製ノモノ及支那靴ヲ除ク)」ニ改ム
同第三百九十二號ノ項中「書畫」ノ下ニ「(轉寫用繪畫ヲ除ク)」ヲ加フ
同第四百十二號ノ項中「貴石」ノ下ニ「(機械用又ハ工業用ニ供スル爲形ツクリタルモノヲ除ク)」ヲ加フ
同第百四十三號ノ項中「別號ニ揭ケサル半貴石製品」ノ下ニ「(切リ又ハ磨カサル水晶及機械用又ハ工業用ニ供スル爲形ツクリタルモノヲ除ク)」ヲ加フ
同第四百十五號ノ項ヲ左ノ如ク改ム
四一五 琥珀及機械用又ハ工業用ニ供スル爲形ツクリタルモノ以外ノ琥珀製品(別號ニ揭ケサルモノ)
同第五百五十三號ノ項中「幅十一センチメートル未滿ノモノ」ノ下ニ「但シ活動寫眞用ノモノ、顯微鏡用ノモノ及航空機用ノモノヲ除ク」ヲ加フ
同第五百五十四號ノ項中「幅十一センチメートル未滿ノモノ」ノ下ニ「但シ活動寫眞用ノモノ、顯微鏡用ノモノ及航空機用ノモノヲ除ク」ヲ加フ
同第六百三十六號ノ項中「(活動寫眞用ノモノヲ除ク)」ヲ「(活動寫眞用ノモノ及エッキス光線用ノモノヲ除ク)」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正十三年法律第二十四号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年三月三十一日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是清
大蔵大臣 浜口雄幸
法律第四十一号
大正十三年法律第二十四号中左ノ通改正ス
同法ニ左ノ二項ヲ加フ
切リ若ハ磨カサル貴石若ハ半貴石又ハ工ヲ加ヘサル琥珀ニシテ機械用品又ハ工業用品ノ製造ニ供スルモノニハ命令ノ定ムル所ニ依リ本法ニ依ル輸入税ノ一部ヲ免除スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ輸入税ノ免除ヲ為ス場合ニ於テハ輸入ノ際免除スヘキ税金ニ相当スル担保ヲ提供セシムルコトヲ得
別表輸入税表番号第三十二号ノ項中「(紅茶粉ヲ除ク)」ヲ「(紅茶粉及包種茶ヲ除ク)」ニ改ム
同第九十四号ノ項ヲ左ノ如ク改ム
九四ノ内化学試験用ハイドパウダー以外ノ皮毛骨角歯牙甲殻類製品(別号ニ掲ケサルモノ)
同第九十五号ノ項中「芳香性ノモノ」ノ下ニ「(大茴香油、桂皮油、桂葉油、シトラネラ油、スパイク油、レモングラス油、シダー油、流動蘇合香、ジンジヤグラス油、カエプト油、タイム油、ユーカリプタス油、ローズマリー油、ベイ油、カナンガ油、ラヴェンダー油、ゼラニウム油、パルマローザ油、プチグレン油、パッチュリー油、丁香油、アジョーワン油、ローズウッド油、冬緑油及日本薬局方所定ノ白檀油ヲ除ク)」ヲ加フ
同第百三十四号、第百三十五号、第百三十六号及第百三十七号ノ項ヲ削ル
同第二百二十九号ノ内ノ項中「人造香料」ノ下ニ「(リナリールアセテート、ベンヂールアセテート、アミルサリシレート、イオノーン、ターピネオール及ベンヂールアルコールヲ除ク)」ヲ加フ
同第二百九十九号ノ項中「四十キログラム」ヲ「十七キログラム」ニ、「糸数三十」ヲ「糸数四十」ニ改ム
同第三百一号ノ項中「毛絹製ノモノ及毛綿絹製ノモノ」ノ下ニ「(絹ノ重量全重量ノ百分ノ五ヲ超ヘサルモノヲ除ク)」ヲ加フ
同第三百四十七号ノ項中「手袋」ノ下ニ「(護謨製ノモノヲ除ク)」ヲ加フ
同第三百五十五号ノ項中「(護謨製ノモノヲ除ク)」ヲ「(護謨製ノモノ及支那靴ヲ除ク)」ニ改ム
同第三百九十二号ノ項中「書画」ノ下ニ「(転写用絵画ヲ除ク)」ヲ加フ
同第四百十二号ノ項中「貴石」ノ下ニ「(機械用又ハ工業用ニ供スル為形ツクリタルモノヲ除ク)」ヲ加フ
同第百四十三号ノ項中「別号ニ掲ケサル半貴石製品」ノ下ニ「(切リ又ハ磨カサル水晶及機械用又ハ工業用ニ供スル為形ツクリタルモノヲ除ク)」ヲ加フ
同第四百十五号ノ項ヲ左ノ如ク改ム
四一五 琥珀及機械用又ハ工業用ニ供スル為形ツクリタルモノ以外ノ琥珀製品(別号ニ掲ケサルモノ)
同第五百五十三号ノ項中「幅十一センチメートル未満ノモノ」ノ下ニ「但シ活動写真用ノモノ、顕微鏡用ノモノ及航空機用ノモノヲ除ク」ヲ加フ
同第五百五十四号ノ項中「幅十一センチメートル未満ノモノ」ノ下ニ「但シ活動写真用ノモノ、顕微鏡用ノモノ及航空機用ノモノヲ除ク」ヲ加フ
同第六百三十六号ノ項中「(活動写真用ノモノヲ除ク)」ヲ「(活動写真用ノモノ及エッキス光線用ノモノヲ除ク)」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス