大正13年に制定された贅沢品等の輸入税に関する法律は、国民の贅沢な消費習慣を抑制し、国際収支の改善を図る目的で制定された。当初は広範な品目に課税していたが、大正14年に30数種の品目を除外した。現在、指定品目の中には、茶などの日用品、体育・文化発育用品、工業用品、輸出品の原料など、課税対象から除外すべき20余りの品目がある。これらを削除した場合、一般関税率が適用されることになるが、大正15年の一般関税率改正時に十割関税の課税品に対する税率を据え置いたため、生産・輸入・需給状況を考慮し、一般関税率の改正も必要となった。そのため、この二つの改正法律案を提出するものである。
参照した発言:
第56回帝国議会 衆議院 本会議 第33号