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(贅沢品等ノ輸入税ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第三十四號
公布年月日: 昭和4年3月30日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(贅沢品等ノ輸入税ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正十三年法律第二十四號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十九日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋德五郞
大藏大臣 三土忠造
農林大臣 山本悌二郞
法律第三十四號
大正十三年法律第二十四號中左ノ通改正ス
別表輸入稅表番號第三十二號、第三十三號、第三十六號、第四十四號、第四十六號、第四十七號及第五十四號ノ項ヲ削ル
同第六十九號ノ項中「(兎毛皮竝鞣ササル綿羊皮及山羊皮ヲ除ク)」ヲ「(犬毛皮、猫毛皮、兎毛皮竝鞣ササル緬羊皮及山羊皮ヲ除ク)」ニ改ム
同第七十二號ノ項一甲中「塗リタルモノ」ヲ「塗リタルモノ(一 甲 イヲ除ク)」ニ改ム
同第百三十八號、第百三十九號、第三百九十一號、第三百九十二號、第三百九十三號、第四百十四號及第四百二十四號ノ項ヲ削ル
同第四百三十九號ノ項中「(碍子ヲ除ク)」ヲ「(電氣用ノモノ及二 乙ノ內素燒ノモノヲ除ク)」ニ改ム
同第四百五十七號ノ項中「(二 甲ヲ除ク)」ヲ「(二 甲及二 乙 イヲ除ク)」ニ改ム
同第五百六十號ノ項ヲ削ル
同第六百十二號ノ項ヲ左ノ如ク改ム
六一二
木材
一
單ニ切リ、挽キ又ハ割リタルモノ(甲ノ一ヲ除ク)
二
其ノ他
戊ノ內 鐵刀木、紅木、紫檀及黑檀(縞黑檀ヲ除ク)
同第六百四十號ノ內ノ項ヲ左ノ如ク改ム
六四〇 ビリヤード、テニス、クリッケット、象棋其ノ他ノ遊戲具及同附屬品(一ヲ除ク)
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正十三年法律第二十四号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十九日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋徳五郎
大蔵大臣 三土忠造
農林大臣 山本悌二郎
法律第三十四号
大正十三年法律第二十四号中左ノ通改正ス
別表輸入税表番号第三十二号、第三十三号、第三十六号、第四十四号、第四十六号、第四十七号及第五十四号ノ項ヲ削ル
同第六十九号ノ項中「(兎毛皮並鞣ササル綿羊皮及山羊皮ヲ除ク)」ヲ「(犬毛皮、猫毛皮、兎毛皮並鞣ササル緬羊皮及山羊皮ヲ除ク)」ニ改ム
同第七十二号ノ項一甲中「塗リタルモノ」ヲ「塗リタルモノ(一 甲 イヲ除ク)」ニ改ム
同第百三十八号、第百三十九号、第三百九十一号、第三百九十二号、第三百九十三号、第四百十四号及第四百二十四号ノ項ヲ削ル
同第四百三十九号ノ項中「(碍子ヲ除ク)」ヲ「(電気用ノモノ及二 乙ノ内素焼ノモノヲ除ク)」ニ改ム
同第四百五十七号ノ項中「(二 甲ヲ除ク)」ヲ「(二 甲及二 乙 イヲ除ク)」ニ改ム
同第五百六十号ノ項ヲ削ル
同第六百十二号ノ項ヲ左ノ如ク改ム
六一二
木材
一
単ニ切リ、挽キ又ハ割リタルモノ(甲ノ一ヲ除ク)
二
其ノ他
戊ノ内 鉄刀木、紅木、紫檀及黒檀(縞黒檀ヲ除ク)
同第六百四十号ノ内ノ項ヲ左ノ如ク改ム
六四〇 ビリヤード、テニス、クリッケット、象棋其ノ他ノ遊戯具及同附属品(一ヲ除ク)
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革