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(贅沢品等ノ輸入税ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第四十號
公布年月日: 昭和10年4月6日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(贅沢品等ノ輸入税ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正十三年法律第二十四號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月五日
內閣總理大臣 岡田啓介
大藏大臣 高橋是淸
商工大臣 町田忠治
農林大臣 山崎達之輔
法律第四十號
大正十三年法律第二十四號中左ノ通改正ス
第二項中「貴石若ハ」ヲ削ル
別表輸入稅表番號第六十六號ノ項ヲ左ノ如ク改ム
六六
別號ニ揭ケサル酒類(燒酎類ヲ除ク)
同第四百十二號ノ項ヲ削ル
同第六百十二號ノ項一ヲ左ノ如ク改ム
一
單ニ切リ、挽キ又ハ割リタルモノ
甲ノ二 鐵刀木、紅木、紫檀及黑檀(縞黑檀ヲ除ク)
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正十三年法律第二十四号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月五日
内閣総理大臣 岡田啓介
大蔵大臣 高橋是清
商工大臣 町田忠治
農林大臣 山崎達之輔
法律第四十号
大正十三年法律第二十四号中左ノ通改正ス
第二項中「貴石若ハ」ヲ削ル
別表輸入税表番号第六十六号ノ項ヲ左ノ如ク改ム
六六
別号ニ掲ケサル酒類(焼酎類ヲ除ク)
同第四百十二号ノ項ヲ削ル
同第六百十二号ノ項一ヲ左ノ如ク改ム
一
単ニ切リ、挽キ又ハ割リタルモノ
甲ノ二 鉄刀木、紅木、紫檀及黒檀(縞黒檀ヲ除ク)
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革