(贅沢品等ノ輸入税ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第四十號
公布年月日: 昭和11年6月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正十三年法律第二十四號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月三十日
內閣總理大臣 廣田弘毅
大藏大臣 馬場鍈一
農林大臣 島田俊雄
商工大臣 小川鄕太郞
法律第四十號
大正十三年法律第二十四號中左ノ通改正ス
別表輸入稅表番號第九十五號ノ項ヲ左ノ如ク改ム
 九五 植物性揮發油
     一 芳香性ノモノ
      丙 其ノ他(大茴香油、桂皮油、桂葉油、スピカ油、シダー油、流動蘇合香、ジンジャグラス油、カヤプテ油、チミアン油、ユーカリ油、ロスマリン油、ベイ葉油、カナンガ油、ラベンデル油、ゲラニウム油、パルマローザ油、プチグレン油、パチュリー油、丁子油、アジョワン油、ローズウッド油、冬緣油及日本藥局方所定ノ白檀油ヲ除ク)
同第二百二十九號ノ內ノ項中「イオノーン、」ヲ削ル
同第二百九十九號ノ項中「五 平織布」ヲ「四 平織布」ニ、「六 其ノ他」ヲ「五 其ノ他」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正十三年法律第二十四号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月三十日
内閣総理大臣 広田弘毅
大蔵大臣 馬場鍈一
農林大臣 島田俊雄
商工大臣 小川郷太郎
法律第四十号
大正十三年法律第二十四号中左ノ通改正ス
別表輸入税表番号第九十五号ノ項ヲ左ノ如ク改ム
 九五 植物性揮発油
     一 芳香性ノモノ
      丙 其ノ他(大茴香油、桂皮油、桂葉油、スピカ油、シダー油、流動蘇合香、ジンジャグラス油、カヤプテ油、チミアン油、ユーカリ油、ロスマリン油、ベイ葉油、カナンガ油、ラベンデル油、ゲラニウム油、パルマローザ油、プチグレン油、パチュリー油、丁子油、アジョワン油、ローズウッド油、冬縁油及日本薬局方所定ノ白檀油ヲ除ク)
同第二百二十九号ノ内ノ項中「イオノーン、」ヲ削ル
同第二百九十九号ノ項中「五 平織布」ヲ「四 平織布」ニ、「六 其ノ他」ヲ「五 其ノ他」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス