贅沢品等の輸入税に関する法律の改正案は、「しとろねら」油、「れもんぐらす」油、「いおのん」の3品目について、関税定率法の改正に伴い別表の整理を行うものである。具体的には、これら3品目が別の項目に移ることになるため、法律の別表も整理する必要が生じた。また、第299号の項の改正は、昭和10年法律第38号による関税定率法の改正に対応した整理である。第95号の項および第229号の項の品目については、資源に関する標準用語に基づき名称のみを改正している。本改正は実質的な変更を伴わない、法文の記載方法に関する整理的な改正である。
参照した発言:
第69回帝国議会 衆議院 昭和十一年度一般会計歳出の財源に充つる為公債発行に関する法律案委員会 第1号
九五 植物性揮發油 |
一 芳香性ノモノ |
丙 其ノ他(大茴香油、桂皮油、桂葉油、スピカ油、シダー油、流動蘇合香、ジンジャグラス油、カヤプテ油、チミアン油、ユーカリ油、ロスマリン油、ベイ葉油、カナンガ油、ラベンデル油、ゲラニウム油、パルマローザ油、プチグレン油、パチュリー油、丁子油、アジョワン油、ローズウッド油、冬緣油及日本藥局方所定ノ白檀油ヲ除ク) |
九五 植物性揮発油 |
一 芳香性ノモノ |
丙 其ノ他(大茴香油、桂皮油、桂葉油、スピカ油、シダー油、流動蘇合香、ジンジャグラス油、カヤプテ油、チミアン油、ユーカリ油、ロスマリン油、ベイ葉油、カナンガ油、ラベンデル油、ゲラニウム油、パルマローザ油、プチグレン油、パチュリー油、丁子油、アジョワン油、ローズウッド油、冬縁油及日本薬局方所定ノ白檀油ヲ除ク) |