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法令データベース
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(大蔵大臣ノ承認ヲ経ルニ非サレハ他ノ費途ノ金額ヲ流用スルコトヲ得サル費途ノ件)
法令番号: 勅令第三百五號
公布年月日: 大正12年6月13日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和4年10月9日 勅令第310号
改正:
昭和18年11月4日 勅令第859号
改正:
昭和22年1月18日 勅令第14号
廃止:
昭和22年4月30日 勅令第165号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大藏大臣ノ承認ヲ經ルニ非サレハ他ノ費途ノ金額ヲ流用スルコトヲ得サル費途ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年六月十二日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
大藏大臣 市來乙彥
勅令第三百五號
左ノ名稱ノ費途ニハ大藏大臣ノ承認ヲ經ルニ非サレハ他ノ費途ノ金額ヲ流用スルコトヲ得ス
一
俸給
二
機密費
三
交際費
四
宴會費
五
接待費
六
渡切費
七
新營費
八
補助費
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵大臣ノ承認ヲ経ルニ非サレハ他ノ費途ノ金額ヲ流用スルコトヲ得サル費途ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年六月十二日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
大蔵大臣 市来乙彦
勅令第三百五号
左ノ名称ノ費途ニハ大蔵大臣ノ承認ヲ経ルニ非サレハ他ノ費途ノ金額ヲ流用スルコトヲ得ス
一
俸給
二
機密費
三
交際費
四
宴会費
五
接待費
六
渡切費
七
新営費
八
補助費
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革