(大蔵大臣ノ承認ヲ経ルニ非サレハ他ノ費途ノ金額ヲ流用スルコトヲ得サル費途ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百五十九號
公布年月日: 昭和18年11月4日
法令の形式: 勅令
朕大正十二年勅令第三百五號大藏大臣ノ承認ヲ經ルニ非サレハ他ノ費途ノ金額ヲ流用スルコトヲ得サル費途ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月二日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第八百五十九號
大正十二年勅令第三百五號中左ノ通改正ス
第七號及第九號ヲ削リ第八號ヲ第七號トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十二年勅令第三百五号大蔵大臣ノ承認ヲ経ルニ非サレハ他ノ費途ノ金額ヲ流用スルコトヲ得サル費途ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月二日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第八百五十九号
大正十二年勅令第三百五号中左ノ通改正ス
第七号及第九号ヲ削リ第八号ヲ第七号トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス