日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(大蔵大臣ノ承認ヲ経ルニ非サレハ他ノ費途ノ金額ヲ流用スルコトヲ得サル費途ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十號
公布年月日: 昭和4年10月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(大蔵大臣ノ承認ヲ経ルニ非サレハ他ノ費途ノ金額ヲ流用スルコトヲ得サル費途ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十二年勅令第三百五號大藏大臣ノ承認ヲ經ルニ非サレハ他ノ費途ノ金額ヲ流用スルコトヲ得サル費途ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十月八日
內閣總理大臣 濱口雄幸
大藏大臣 井上準之助
勅令第三百十號
大正十二年勅令第三百五號中左ノ通改正ス
第八號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
九
外國旅費
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十二年勅令第三百五号大蔵大臣ノ承認ヲ経ルニ非サレハ他ノ費途ノ金額ヲ流用スルコトヲ得サル費途ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十月八日
内閣総理大臣 浜口雄幸
大蔵大臣 井上準之助
勅令第三百十号
大正十二年勅令第三百五号中左ノ通改正ス
第八号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
九
外国旅費
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革