(大蔵大臣の承認がなければ他の費途の金額を流用することのできない費途に関する勅令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第十四号
公布年月日: 昭和22年1月18日
法令の形式: 勅令
朕は、大正十二年勅令第三百五号大藏大臣の承認がなければ他の費途の金額を流用することのできない費途に関する勅令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月十七日
內閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第十四号
大正十二年勅令第三百五号の一部を次のように改正する。
第三号を第七号とし、以下順次四号ずつ繰り下げ、第二号を次のように改める。
二 給料
三 手当(第一豫備金ヲ以テ補充シ得ヘキモノヲ除ク)
四 旅費(第一豫備金ヲ以テ補充シ得ヘキモノヲ除ク)
五 報奬費
六 報償費
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、大正十二年勅令第三百五号大蔵大臣の承認がなければ他の費途の金額を流用することのできない費途に関する勅令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月十七日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第十四号
大正十二年勅令第三百五号の一部を次のように改正する。
第三号を第七号とし、以下順次四号ずつ繰り下げ、第二号を次のように改める。
二 給料
三 手当(第一予備金ヲ以テ補充シ得ヘキモノヲ除ク)
四 旅費(第一予備金ヲ以テ補充シ得ヘキモノヲ除ク)
五 報奨費
六 報償費
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。