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法令データベース
本データベースについて
(司法官試補及弁護士ノ資格ニ関スル法律)
法令番号: 法律第五十二號
公布年月日: 大正12年4月30日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
昭和2年5月2日 法律第54号
改正:
昭和7年8月17日 法律第21号
改正:
昭和11年5月26日 法律第7号
改正:
昭和12年9月2日 法律第83号
廃止:
昭和57年7月23日 法律第69号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル司法官試補及辯護士ノ資格ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年四月二十八日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
司法大臣 岡野敬次郞
法律第五十二號
明治二十六年司法省令第九號辯護士試驗規則ニ依ル試驗ノ受驗ヲ出願シタル者ニシテ本法施行後五年內ニ勅令ヲ以テ定ムル試驗ニ合格シタル者ハ辯護士法第二條第二號ノ規定ニ拘ラス辯護士タルコトヲ得
本法施行前ニ帝國大學法學部法律學科ヲ卒業シタル者ハ裁判所構成法第五十八條第一項及辯護士法第二條第二號ノ規定ニ拘ラス試驗ヲ要セスシテ司法官試補ヲ命セラレ及辯護士タルコトヲ得
附 則
本法ハ大正十二年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル司法官試補及弁護士ノ資格ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年四月二十八日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
司法大臣 岡野敬次郎
法律第五十二号
明治二十六年司法省令第九号弁護士試験規則ニ依ル試験ノ受験ヲ出願シタル者ニシテ本法施行後五年内ニ勅令ヲ以テ定ムル試験ニ合格シタル者ハ弁護士法第二条第二号ノ規定ニ拘ラス弁護士タルコトヲ得
本法施行前ニ帝国大学法学部法律学科ヲ卒業シタル者ハ裁判所構成法第五十八条第一項及弁護士法第二条第二号ノ規定ニ拘ラス試験ヲ要セスシテ司法官試補ヲ命セラレ及弁護士タルコトヲ得
附 則
本法ハ大正十二年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革