高等試験令の施行により、弁護士・判事・検事の資格試験制度が大きく変更された。しかし、従来の制度下で長年苦学してきた受験者や、新制度施行前に帝国大学法律科を卒業した者に対し、突然新制度を適用することは適切でない。そこで、従前の規則で弁護士試験を出願した者には5年間試験資格を保留し、また本年度の帝国大学法律科卒業者には司法官試補・弁護士となる資格を付与する必要がある。
参照した発言: 第46回帝国議会 衆議院 本会議 第25号