大正12年法律第52号による弁護士試験の受験資格の有効期限が来年4月に終了するが、未だ合格できていない受験者が2,000人以上おり、これらの受験者とその家族の生活に大きな不安を与えている。そこで有効期限を昭和7年12月31日まで延長し、さらに筆記試験合格者については翌年度に限り筆記試験を免除する特例を設けることを提案する。この特例は高等試験令との均衡を図る上でも必要である。
参照した発言: 第52回帝国議会 衆議院 本会議 第24号