(司法官試補及弁護士ノ資格ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第83号
公布年月日: 昭和12年9月2日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

大正12年法律第52号により、明治26年司法省令第9号弁護士試験規則に基づく試験の受験者に対して認められた特別受験資格が、数度の延長を経て昭和15年12月31日に失効することになる。現在約1,500人の資格対象者がおり、毎年300人程度が受験している。これらの者の多くは40歳以上で、長年苦学力行してきた。この期限切れにより、受験者の目的が達成できなくなり、社会に好ましくない影響を及ぼす可能性もある。そのため、受験資格の期限を昭和16年12月31日まで4年間延長し、これらの人々を救済することを目的とする改正案である。

参照した発言:
第71回帝国議会 衆議院 陪審法中改正法律案委員会 第3号

審議経過

第71回帝国議会

衆議院
(昭和12年7月29日)
(昭和12年8月3日)
貴族院
(昭和12年8月5日)
(昭和12年8月6日)
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正十二年法律第五十二號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
司法大臣 鹽野季彥
法律第八十三號
大正十二年法律第五十二號中左ノ通改正ス
第一項中「昭和十二年十二月三十一日迄」ヲ「昭和十六年十二月三十一日迄」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正十二年法律第五十二号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
司法大臣 塩野季彦
法律第八十三号
大正十二年法律第五十二号中左ノ通改正ス
第一項中「昭和十二年十二月三十一日迄」ヲ「昭和十六年十二月三十一日迄」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス