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(司法官試補及弁護士ノ資格ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第八十三號
公布年月日: 昭和12年9月2日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(司法官試補及弁護士ノ資格ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正十二年法律第五十二號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
司法大臣 鹽野季彥
法律第八十三號
大正十二年法律第五十二號中左ノ通改正ス
第一項中「昭和十二年十二月三十一日迄」ヲ「昭和十六年十二月三十一日迄」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正十二年法律第五十二号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
司法大臣 塩野季彦
法律第八十三号
大正十二年法律第五十二号中左ノ通改正ス
第一項中「昭和十二年十二月三十一日迄」ヲ「昭和十六年十二月三十一日迄」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革