大正12年法律第52号により、明治26年司法省令第9号弁護士試験規則に基づく試験の受験者に対して認められた特別受験資格が、数度の延長を経て昭和15年12月31日に失効することになる。現在約1,500人の資格対象者がおり、毎年300人程度が受験している。これらの者の多くは40歳以上で、長年苦学力行してきた。この期限切れにより、受験者の目的が達成できなくなり、社会に好ましくない影響を及ぼす可能性もある。そのため、受験資格の期限を昭和16年12月31日まで4年間延長し、これらの人々を救済することを目的とする改正案である。
参照した発言:
第71回帝国議会 衆議院 陪審法中改正法律案委員会 第3号