(司法官試補及弁護士ノ資格ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第21号
公布年月日: 昭和7年8月17日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

大正12年法律第52号により弁護士試験の受験を志願する者が数千人おり、その受験資格の有効年限が本年12月で終了する。未合格者の前途が永久に閉ざされることを防ぐため、昭和12年12月31日まで有効期限を延長したい。これは社会政策上の見地から緊急を要する案件である。

参照した発言:
第62回帝国議会 衆議院 本会議 第5号

審議経過

第62回帝国議会

衆議院
(昭和7年6月7日)
(昭和7年6月9日)
貴族院
(昭和7年6月10日)
(昭和7年6月13日)
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正十二年法律第五十二號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年八月十六日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
司法大臣 小山松吉
法律第二十一號
大正十二年法律第五十二號中左ノ通改正ス
第一項中「昭和七年十二月三十一日迄」ヲ「昭和十二年十二月三十一日迄」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正十二年法律第五十二号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年八月十六日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
司法大臣 小山松吉
法律第二十一号
大正十二年法律第五十二号中左ノ通改正ス
第一項中「昭和七年十二月三十一日迄」ヲ「昭和十二年十二月三十一日迄」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス