(司法官試補及弁護士ノ資格ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第7号
公布年月日: 昭和11年5月26日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

弁護士法の改正により、弁護士になるためには国家試験合格後に弁護士試補として修習することが必要となった。これに対応し、特別弁護士試験合格者も弁護士試補とすることが適当と判断された。また、改正弁護士法では、施行時に旧規定で弁護士資格を有する者は施行後もその資格を保持できる広範な規定が設けられたため、本法第二項の弁護士資格に関する規定が不要となり、その部分を削除するものである。

参照した発言:
第69回帝国議会 貴族院 本会議 第3号

審議経過

第69回帝国議会

貴族院
(昭和11年5月7日)
(昭和11年5月11日)
衆議院
(昭和11年5月14日)
(昭和11年5月21日)
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正十二年法律第五十二號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月二十五日
內閣總理大臣 廣田弘毅
司法大臣 林賴三郞
法律第七號
大正十二年法律第五十二號中左ノ通改正ス
第一項中「辯護士法第二條第二號」ヲ「辯護士法第三條」ニ、「辯護士タルコトヲ得」ヲ「辯護士試補タルコトヲ得」ニ改ム
第二項中「及辯護士法第二條第二號」ヲ削リ「司法官試補ヲ命セラレ及辯護士タルコトヲ得」ヲ「司法官試補ヲ命セラルルコトヲ得」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正十二年法律第五十二号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月二十五日
内閣総理大臣 広田弘毅
司法大臣 林頼三郎
法律第七号
大正十二年法律第五十二号中左ノ通改正ス
第一項中「弁護士法第二条第二号」ヲ「弁護士法第三条」ニ、「弁護士タルコトヲ得」ヲ「弁護士試補タルコトヲ得」ニ改ム
第二項中「及弁護士法第二条第二号」ヲ削リ「司法官試補ヲ命セラレ及弁護士タルコトヲ得」ヲ「司法官試補ヲ命セラルルコトヲ得」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス