弁護士法の改正により、弁護士になるためには国家試験合格後に弁護士試補として修習することが必要となった。これに対応し、特別弁護士試験合格者も弁護士試補とすることが適当と判断された。また、改正弁護士法では、施行時に旧規定で弁護士資格を有する者は施行後もその資格を保持できる広範な規定が設けられたため、本法第二項の弁護士資格に関する規定が不要となり、その部分を削除するものである。
参照した発言: 第69回帝国議会 貴族院 本会議 第3号