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対支文化事業特別会計法
法令番号: 法律第三十六號
公布年月日: 大正12年3月31日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
大正15年3月29日 法律第29号
改正:
昭和11年5月27日 法律第13号
改正:
昭和12年3月30日 法律第12号
改正:
昭和16年3月6日 法律第35号
廃止:
昭和18年3月17日 法律第74号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル對支文化事業特別會計法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月三十日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
外務大臣 伯爵 內田康哉
大藏大臣 市來乙彥
法律第三十六號
對支文化事業特別會計法
第一條
對支文化事業助長ノ爲特別會計ヲ設置シ其ノ歲入ヲ以テ其ノ歲出ニ充ツ
第二條
左ニ揭クル證券ハ之ヲ本會計ニ歸屬セシム
一
明治三十四年支那國及列國最終議定書第六條ノ規定ニ依リ支那國政府ヨリ受領シタル四分利付支那國債券
二
山東懸案解決ニ關スル條約第六條及第二十五條竝山東懸案細目協定第十九條ノ規定ニ依リ支那國政府ヨリ交付ヲ受クル國庫證券中製鹽業者ニ交付スルモノヲ除キタルモノ
三
山東懸案解決ニ關スル條約第十五條及第十八條竝山東懸案鐵道細目協定第四條ノ規定ニ依リ支那國政府ヨリ交付ヲ受クル國庫證券中賠償金特別會計ニ歸屬セシメラルヘキモノヲ除キタルモノ
第三條
山東懸案解決ニ關スル條約第二十二條ノ規定ニ依リ設立セラルル會社ヨリ山東懸案細目協定第二十四條ノ規定ニ依リ支拂ヲ受クル補償金中賠償金特別會計ニ繰入レラルヘキモノヲ除キタル殘額ハ之ヲ本會計ニ繰入ルヘシ
第四條
本會計ニ於テハ左ニ揭クル諸收入ヲ以テ其ノ歲入トス
一
所屬證券ノ償還元利金
二
所屬資金ノ運用利殖金
三
寄附金
四
附屬雜收入
第五條
本會計ニ於テハ左ニ揭クル事業ニ關スル諸費ヲ以テ其ノ歲出トス
一
支那國ニ於テ行フヘキ敎育、學藝、衞生、救恤其ノ他文化ノ助長ニ關スル事業
二
帝國ニ在留スル支那國人民ニ對シテ行フヘキ前號ニ揭クル事業ト同種ノ事業
三
帝國ニ於テ行フヘキ支那國ニ關スル學術硏究ノ事業
第六條
寄附金ニシテ特ニ用途ヲ指定シタルモノハ其ノ條件ニ從ヒ之ヲ使用スヘシ
第七條
本會計ノ歲出額ハ寄附金ニ依ルモノヲ除クノ外每年度二百五十萬圓ヲ超過スルコトヲ得ス
第八條
本會計ノ決算上剩餘金ヲ生スルトキハ之ヲ積立ツヘシ
第九條
本會計ノ資金ハ大藏省預金部ニ預入レ之ヲ運用スルコトヲ得
第十條
政府ハ每年本會計ノ歲入歲出豫算ヲ調製シ歲入歲出ノ總豫算ト俱ニ之ヲ帝國議會ニ提出スヘシ
附 則
本法ハ大正十二年度ヨリ之ヲ施行ス
大正十一年度一般會計ニ於テ明治三十四年支那國及列國最終議定書第六條ノ規定ニ依リ支那國政府ヨリ受領シタル四分利付支那國債券ノ元利償還金收入トシテ受入レタル金額ニ相當スルモノハ本法施行ノ際之ヲ本會計ノ歲入ニ繰入ルヘシ
第二條第二號及第三號ニ規定スル國庫證券ニシテ本法施行前支那國政府ヨリ交付ヲ受ケタルモノハ本法施行ノ際之ヲ本會計ニ歸屬セシム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル対支文化事業特別会計法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月三十日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
外務大臣 伯爵 内田康哉
大蔵大臣 市来乙彦
法律第三十六号
対支文化事業特別会計法
第一条
対支文化事業助長ノ為特別会計ヲ設置シ其ノ歳入ヲ以テ其ノ歳出ニ充ツ
第二条
左ニ掲クル証券ハ之ヲ本会計ニ帰属セシム
一
明治三十四年支那国及列国最終議定書第六条ノ規定ニ依リ支那国政府ヨリ受領シタル四分利付支那国債券
二
山東懸案解決ニ関スル条約第六条及第二十五条並山東懸案細目協定第十九条ノ規定ニ依リ支那国政府ヨリ交付ヲ受クル国庫証券中製塩業者ニ交付スルモノヲ除キタルモノ
三
山東懸案解決ニ関スル条約第十五条及第十八条並山東懸案鉄道細目協定第四条ノ規定ニ依リ支那国政府ヨリ交付ヲ受クル国庫証券中賠償金特別会計ニ帰属セシメラルヘキモノヲ除キタルモノ
第三条
山東懸案解決ニ関スル条約第二十二条ノ規定ニ依リ設立セラルル会社ヨリ山東懸案細目協定第二十四条ノ規定ニ依リ支払ヲ受クル補償金中賠償金特別会計ニ繰入レラルヘキモノヲ除キタル残額ハ之ヲ本会計ニ繰入ルヘシ
第四条
本会計ニ於テハ左ニ掲クル諸収入ヲ以テ其ノ歳入トス
一
所属証券ノ償還元利金
二
所属資金ノ運用利殖金
三
寄附金
四
附属雑収入
第五条
本会計ニ於テハ左ニ掲クル事業ニ関スル諸費ヲ以テ其ノ歳出トス
一
支那国ニ於テ行フヘキ教育、学芸、衛生、救恤其ノ他文化ノ助長ニ関スル事業
二
帝国ニ在留スル支那国人民ニ対シテ行フヘキ前号ニ掲クル事業ト同種ノ事業
三
帝国ニ於テ行フヘキ支那国ニ関スル学術研究ノ事業
第六条
寄附金ニシテ特ニ用途ヲ指定シタルモノハ其ノ条件ニ従ヒ之ヲ使用スヘシ
第七条
本会計ノ歳出額ハ寄附金ニ依ルモノヲ除クノ外毎年度二百五十万円ヲ超過スルコトヲ得ス
第八条
本会計ノ決算上剰余金ヲ生スルトキハ之ヲ積立ツヘシ
第九条
本会計ノ資金ハ大蔵省預金部ニ預入レ之ヲ運用スルコトヲ得
第十条
政府ハ毎年本会計ノ歳入歳出予算ヲ調製シ歳入歳出ノ総予算ト俱ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ
附 則
本法ハ大正十二年度ヨリ之ヲ施行ス
大正十一年度一般会計ニ於テ明治三十四年支那国及列国最終議定書第六条ノ規定ニ依リ支那国政府ヨリ受領シタル四分利付支那国債券ノ元利償還金収入トシテ受入レタル金額ニ相当スルモノハ本法施行ノ際之ヲ本会計ノ歳入ニ繰入ルヘシ
第二条第二号及第三号ニ規定スル国庫証券ニシテ本法施行前支那国政府ヨリ交付ヲ受ケタルモノハ本法施行ノ際之ヲ本会計ニ帰属セシム
本文
詳細・沿革