(対支文化事業特別会計法中改正法律)
法令番号: 法律第二十九號
公布年月日: 大正15年3月29日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル對支文化事業特別會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年三月二十七日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
外務大臣 男爵 幣原喜重郞
大藏大臣 濱口雄幸
法律第二十九號
對支文化事業特別會計法中左ノ通改正ス
第七條中「二百五十萬圓」ヲ「三百萬圓」ニ改ム
第九條中「本會計ノ資金ハ」ヲ「本會計ノ資金ハ國債ヲ以テ保有シ又ハ」ニ改ム
第十一條 本會計ノ每年度歲出豫算ニ於ケル事業費ノ支出殘額ハ遞次之ヲ翌年度ニ繰越シ使用スルコトヲ得
附 則
本法ハ大正十五年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル対支文化事業特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年三月二十七日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
外務大臣 男爵 幣原喜重郎
大蔵大臣 浜口雄幸
法律第二十九号
対支文化事業特別会計法中左ノ通改正ス
第七条中「二百五十万円」ヲ「三百万円」ニ改ム
第九条中「本会計ノ資金ハ」ヲ「本会計ノ資金ハ国債ヲ以テ保有シ又ハ」ニ改ム
第十一条 本会計ノ毎年度歳出予算ニ於ケル事業費ノ支出残額ハ逓次之ヲ翌年度ニ繰越シ使用スルコトヲ得
附 則
本法ハ大正十五年度ヨリ之ヲ施行ス