対支文化事業特別会計法の歳出制限額が250万円では、北京・上海の学術研究所における準備的研究や、東亜同文会・同仁会の事業など、諸般の緊急要求を充足できない。そこで、50万円の増額を図るため、資金運用方法を改め、大蔵省預金部への預け入れに加えて国債保有を可能とする。また、事業の性質上、前年度の歳出予算残額を翌年度へ繰り越せるようにする必要がある。これらの理由により、本法律の改正を提案するものである。
参照した発言: 第51回帝国議会 衆議院 本会議 第15号