(対支文化事業特別会計法中改正法律)
法令番号: 法律第29号
公布年月日: 大正15年3月29日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

対支文化事業特別会計法の歳出制限額が250万円では、北京・上海の学術研究所における準備的研究や、東亜同文会・同仁会の事業など、諸般の緊急要求を充足できない。そこで、50万円の増額を図るため、資金運用方法を改め、大蔵省預金部への預け入れに加えて国債保有を可能とする。また、事業の性質上、前年度の歳出予算残額を翌年度へ繰り越せるようにする必要がある。これらの理由により、本法律の改正を提案するものである。

参照した発言:
第51回帝国議会 衆議院 本会議 第15号

審議経過

第51回帝国議会

衆議院
(大正15年2月13日)
(大正15年3月15日)
貴族院
(大正15年3月16日)
(大正15年3月22日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル對支文化事業特別會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年三月二十七日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
外務大臣 男爵 幣原喜重郞
大藏大臣 濱口雄幸
法律第二十九號
對支文化事業特別會計法中左ノ通改正ス
第七條中「二百五十萬圓」ヲ「三百萬圓」ニ改ム
第九條中「本會計ノ資金ハ」ヲ「本會計ノ資金ハ國債ヲ以テ保有シ又ハ」ニ改ム
第十一條 本會計ノ每年度歲出豫算ニ於ケル事業費ノ支出殘額ハ遞次之ヲ翌年度ニ繰越シ使用スルコトヲ得
附 則
本法ハ大正十五年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル対支文化事業特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年三月二十七日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
外務大臣 男爵 幣原喜重郎
大蔵大臣 浜口雄幸
法律第二十九号
対支文化事業特別会計法中左ノ通改正ス
第七条中「二百五十万円」ヲ「三百万円」ニ改ム
第九条中「本会計ノ資金ハ」ヲ「本会計ノ資金ハ国債ヲ以テ保有シ又ハ」ニ改ム
第十一条 本会計ノ毎年度歳出予算ニ於ケル事業費ノ支出残額ハ逓次之ヲ翌年度ニ繰越シ使用スルコトヲ得
附 則
本法ハ大正十五年度ヨリ之ヲ施行ス