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(対支文化事業特別会計法中改正法律)
法令番号: 法律第十二號
公布年月日: 昭和12年3月30日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
対支文化事業特別会計法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル對支文化事業特別會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十日
內閣總理大臣 林銑十郞
大藏大臣 結城豊太郞
外務大臣 佐藤尙武
法律第十二號
對支文化事業特別會計法中左ノ通改正ス
第九條
本會計ノ資金ハ國債ヲ以テ保有シ、大藏省預金部ニ預入レ又ハ對支文化事業調査會ニ諮問シ勅令ノ定ムル所ニ依リ其ノ他ノ有利且確實ナル方法ヲ以テ之ヲ運用スルコトヲ得
附 則
本法ハ昭和十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
第二條第三號ニ規定スル國庫證券ニシテ一般會計ノ保有ニ屬セシメラレタルモノハ本法施行ノ際之ヲ本會計ニ歸屬セシム
前項ノ規定ニ依リ本會計ニ歸屬セシメラルベキ國庫證券ノ額面金額及其ノ昭和十二年一月一日ヨリ同年三月三十一日迄ニ屬スル利子額ニ相當スル金額ハ之ヲ本會計ノ資金ヨリ一般會計ニ繰入ルベシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル対支文化事業特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十日
内閣総理大臣 林銑十郎
大蔵大臣 結城豊太郎
外務大臣 佐藤尚武
法律第十二号
対支文化事業特別会計法中左ノ通改正ス
第九条
本会計ノ資金ハ国債ヲ以テ保有シ、大蔵省預金部ニ預入レ又ハ対支文化事業調査会ニ諮問シ勅令ノ定ムル所ニ依リ其ノ他ノ有利且確実ナル方法ヲ以テ之ヲ運用スルコトヲ得
附 則
本法ハ昭和十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
第二条第三号ニ規定スル国庫証券ニシテ一般会計ノ保有ニ属セシメラレタルモノハ本法施行ノ際之ヲ本会計ニ帰属セシム
前項ノ規定ニ依リ本会計ニ帰属セシメラルベキ国庫証券ノ額面金額及其ノ昭和十二年一月一日ヨリ同年三月三十一日迄ニ属スル利子額ニ相当スル金額ハ之ヲ本会計ノ資金ヨリ一般会計ニ繰入ルベシ
本文
詳細・沿革