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(対支文化事業特別会計法中改正法律)
法令番号: 法律第十三號
公布年月日: 昭和11年5月27日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
対支文化事業特別会計法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル對支文化事業特別會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月二十六日
內閣總理大臣 廣田弘毅
大藏大臣 馬場鍈一
外務大臣 有田八郞
法律第十三號
對支文化事業特別會計法中左ノ通改正ス
附則ニ左ノ一項ヲ加フ
本會計ノ歲出額ハ昭和十一年度以降當分ノ內百萬圓ヲ限リ第七條ノ制限額ヲ超過スルコトヲ得
附 則
本法ハ昭和十一年度ヨリ之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル対支文化事業特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月二十六日
内閣総理大臣 広田弘毅
大蔵大臣 馬場鍈一
外務大臣 有田八郎
法律第十三号
対支文化事業特別会計法中左ノ通改正ス
附則ニ左ノ一項ヲ加フ
本会計ノ歳出額ハ昭和十一年度以降当分ノ内百万円ヲ限リ第七条ノ制限額ヲ超過スルコトヲ得
附 則
本法ハ昭和十一年度ヨリ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革