対支文化事業特別会計法第七条では、寄附金を除く歳出額の上限を年間三百万円と定めているが、近年の情勢変化により臨時の増額が必要となっている。また、当初予想していなかった団匪賠償金収入に伴う為替差損が発生している。そのため、昭和十一年度以降当分の間、百万円を限度として法定制限額を超過できるよう、本法律の改正を行うものである。
参照した発言: 第69回帝国議会 衆議院 昭和十一年度一般会計歳出の財源に充つる為公債発行に関する法律案委員会 第1号