日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(第一回国勢調査ノ事務ニ従事セシムル為国勢院ニ臨時職員増置ノ件)
法令番号: 勅令第四十六號
公布年月日: 大正10年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
大正11年11月1日 勅令第465号
廃止:
臨時国勢調査局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕第一囘國勢調査ノ事務ニ從事セシムル爲國勢院ニ臨時職員增置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月三十日
內閣總理大臣 原敬
勅令第四十六號
第一囘國勢調査ノ事務ニ從事セシムル爲國勢院ニ臨時左ノ職員ヲ增置ス
書記官 專任一人
統計官 專任二人
統計官補 專任十二人
屬 專任八人
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
臨時國勢調査局官制ハ之ヲ廢止ス
朕第一回国勢調査ノ事務ニ従事セシムル為国勢院ニ臨時職員増置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月三十日
内閣総理大臣 原敬
勅令第四十六号
第一回国勢調査ノ事務ニ従事セシムル為国勢院ニ臨時左ノ職員ヲ増置ス
書記官 専任一人
統計官 専任二人
統計官補 専任十二人
属 専任八人
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
臨時国勢調査局官制ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革