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(第一回国勢調査ノ事務ニ従事セシムル為統計局ニ臨時職員増置ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十一號
公布年月日: 大正13年4月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(第一回国勢調査ノ事務ニ従事セシムル為統計局ニ臨時職員増置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十一年勅令第四百六十五號第一囘國勢調査ノ事務ニ從事セシムル爲統計局ニ臨時職員增置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年四月二日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
勅令第七十一號
大正十一年勅令第四百六十五號中左ノ通改正ス
「統計官補 專任十人」ヲ「統計官補 專任九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十一年勅令第四百六十五号第一回国勢調査ノ事務ニ従事セシムル為統計局ニ臨時職員増置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年四月二日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
勅令第七十一号
大正十一年勅令第四百六十五号中左ノ通改正ス
「統計官補 専任十人」ヲ「統計官補 専任九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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