(第一回国勢調査ノ事務ニ従事セシムル為統計局ニ臨時職員増置ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百一號
公布年月日: 大正12年3月31日
法令の形式: 勅令
朕大正十一年勅令第四百六十五號第一囘國勢調査ノ事務ニ從事セシムル爲統計局ニ臨時職員增置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月三十一日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第百一號
大正十一年勅令第四百六十五號中左ノ通改正ス
「專任十二人」ヲ「專任十人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十一年勅令第四百六十五号第一回国勢調査ノ事務ニ従事セシムル為統計局ニ臨時職員増置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月三十一日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第百一号
大正十一年勅令第四百六十五号中左ノ通改正ス
「専任十二人」ヲ「専任十人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス