府県会議員選挙区分区令
法令番号: 勅令第三百五十五號
公布年月日: 大正11年8月1日
法令の形式: 勅令
朕府縣會議員選擧區分區令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年七月三十一日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
內務大臣 水野鍊太郞
勅令第三百五十五號
府縣會議員選擧區分區令
第一條 府縣制第四條第三項ノ規定ニ依リ選擧區ヲ分ツハ總選擧ヲ行フ場合ニ非サレハ之ヲ爲スコトヲ得ス分チタル選擧區ヲ廢止シ又ハ其ノ區域ヲ變更スル亦同シ但シ郡市町村ノ廢置分合又ハ境界變更ニ因リ分チタル選擧區ノ區域ノ變更ヲ要スル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第二條 分チタル選擧區ヲ廢止シ又ハ其ノ區域ヲ變更セムトスルトキハ府縣制第四條第三項ノ例ニ依ル
第三條 選擧區ヲ分チ又ハ分チタル選擧區ヲ廢止シ若ハ其ノ區域ヲ變更シタルトキハ府縣知事之ヲ告示スヘシ
第四條 郡市長ハ分チタル選擧區ノ一選擧區ノ選擧長ト爲リ他ノ選擧區ノ選擧長ハ郡市ノ官吏吏員ノ中ヨリ郡市長之ヲ選任スヘシ
郡市長ノ選任シタル選擧長故障アルトキハ郡市長ハ臨時ニ郡市ノ官吏吏員ヲシテ其ノ事務ヲ管掌セシムヘシ
第五條 選擧立會人ハ分チタル選擧區每ニ之ヲ選任スヘシ
郡市長選擧立會人ヲ選任シタルトキハ郡市長ノ選任シタル選擧長ニ其ノ選擧區ノ選擧立會人ノ住所氏名ヲ通知スヘシ
選擧立會人指定ノ時刻ニ至リ參會セサルトキ又ハ參會シタルモ中途ヨリ定數ヲ缺キタルトキハ郡市長ノ選任シタル選擧長ハ臨時ニ選擧人中ヨリ選擧立會人ヲ選任スヘシ
第六條 郡市長ハ其ノ選任シタル選擧長ニ選擧會開會前其ノ選擧區ノ選擧人名簿ヲ送致スヘシ
第七條 郡市長ノ選任シタル選擧長ハ選擧錄、投票、選擧人名簿其ノ他關係書類ヲ郡市長ニ送致スヘシ
選擧錄、投票、選擧人名簿其ノ他關係書類ハ郡市長ニ於テ之ヲ保存スヘシ
第八條 府縣制第二十五條第一項ノ規定ハ本令ニ依ル選擧會ニ、府縣制第三十四條第六項ノ規定ハ郡市長ノ選任シタル選擧長ニ之ヲ準用ス
第九條 本令中郡ニ關スル規定ハ島嶼ニ、郡長ニ關スル規定ハ島司ニ之ヲ適用ス
府縣制第四條第二項但書ノ市ニ在リテハ本令中市ニ關スル規定ハ區ニ、市長ニ關スル規定ハ區長ニ之ヲ適用ス
附 則
本令ハ次ノ總選擧ヨリ之ヲ施行ス
朕府県会議員選挙区分区令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年七月三十一日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
内務大臣 水野錬太郎
勅令第三百五十五号
府県会議員選挙区分区令
第一条 府県制第四条第三項ノ規定ニ依リ選挙区ヲ分ツハ総選挙ヲ行フ場合ニ非サレハ之ヲ為スコトヲ得ス分チタル選挙区ヲ廃止シ又ハ其ノ区域ヲ変更スル亦同シ但シ郡市町村ノ廃置分合又ハ境界変更ニ因リ分チタル選挙区ノ区域ノ変更ヲ要スル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第二条 分チタル選挙区ヲ廃止シ又ハ其ノ区域ヲ変更セムトスルトキハ府県制第四条第三項ノ例ニ依ル
第三条 選挙区ヲ分チ又ハ分チタル選挙区ヲ廃止シ若ハ其ノ区域ヲ変更シタルトキハ府県知事之ヲ告示スヘシ
第四条 郡市長ハ分チタル選挙区ノ一選挙区ノ選挙長ト為リ他ノ選挙区ノ選挙長ハ郡市ノ官吏吏員ノ中ヨリ郡市長之ヲ選任スヘシ
郡市長ノ選任シタル選挙長故障アルトキハ郡市長ハ臨時ニ郡市ノ官吏吏員ヲシテ其ノ事務ヲ管掌セシムヘシ
第五条 選挙立会人ハ分チタル選挙区毎ニ之ヲ選任スヘシ
郡市長選挙立会人ヲ選任シタルトキハ郡市長ノ選任シタル選挙長ニ其ノ選挙区ノ選挙立会人ノ住所氏名ヲ通知スヘシ
選挙立会人指定ノ時刻ニ至リ参会セサルトキ又ハ参会シタルモ中途ヨリ定数ヲ欠キタルトキハ郡市長ノ選任シタル選挙長ハ臨時ニ選挙人中ヨリ選挙立会人ヲ選任スヘシ
第六条 郡市長ハ其ノ選任シタル選挙長ニ選挙会開会前其ノ選挙区ノ選挙人名簿ヲ送致スヘシ
第七条 郡市長ノ選任シタル選挙長ハ選挙録、投票、選挙人名簿其ノ他関係書類ヲ郡市長ニ送致スヘシ
選挙録、投票、選挙人名簿其ノ他関係書類ハ郡市長ニ於テ之ヲ保存スヘシ
第八条 府県制第二十五条第一項ノ規定ハ本令ニ依ル選挙会ニ、府県制第三十四条第六項ノ規定ハ郡市長ノ選任シタル選挙長ニ之ヲ準用ス
第九条 本令中郡ニ関スル規定ハ島嶼ニ、郡長ニ関スル規定ハ島司ニ之ヲ適用ス
府県制第四条第二項但書ノ市ニ在リテハ本令中市ニ関スル規定ハ区ニ、市長ニ関スル規定ハ区長ニ之ヲ適用ス
附 則
本令ハ次ノ総選挙ヨリ之ヲ施行ス