(府県会議員選挙区分区令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十三號
公布年月日: 大正12年8月30日
法令の形式: 勅令
朕府縣會議員選擧區分區令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年八月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 內田康哉
內務大臣 水野鍊太郞
勅令第三百九十三號
府縣會議員選擧區分區令中左ノ通改正ス
第六條中「選擧會開會前」ヲ「選擧前」ニ改ム
第八條ノ二 市長ノ選任シタル市吏員カ選擧長タル選擧區ニ在リテハ其ノ市吏員投票所ノ事務ヲ管理シ府縣制第十六條、第十九條及第二十條ニ規定スル市長ノ職務ヲ行フ
附 則
本令ハ次ノ總選擧ヨリ之ヲ施行ス
朕府県会議員選挙区分区令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年八月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 内田康哉
内務大臣 水野錬太郎
勅令第三百九十三号
府県会議員選挙区分区令中左ノ通改正ス
第六条中「選挙会開会前」ヲ「選挙前」ニ改ム
第八条ノ二 市長ノ選任シタル市吏員カ選挙長タル選挙区ニ在リテハ其ノ市吏員投票所ノ事務ヲ管理シ府県制第十六条、第十九条及第二十条ニ規定スル市長ノ職務ヲ行フ
附 則
本令ハ次ノ総選挙ヨリ之ヲ施行ス