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(府県会議員選挙区分区令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六號
公布年月日: 大正15年6月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
府県会議員選挙区分区令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕府縣會議員選擧區分區令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年六月二十四日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
內務大臣 濱口雄幸
勅令第二百六號
府縣會議員選擧區分區令中左ノ通改正ス
第一條中「郡」ヲ削ル
第四條
市ノ選擧區ノ選擧長ハ選擧區ノ一ニ於テハ市長トシ、其ノ他ノ選擧區ニ於テハ市長ノ選任シタル市吏員ヲ以テ之ニ充ツ
從前郡長ノ管轄シタル區域ノ選擧區ノ選擧長ハ府縣知事ノ選任シタル官吏又ハ吏員ヲ以テ之ニ充ツ
第五條
選擧立會人ハ選擧長之ヲ選任スベシ
第六條中「郡市長」ヲ「市長」ニ改ム
第七條第一項ヲ左ノ如ク、第二項中「郡市長」ヲ「府縣知事又ハ市長」ニ改ム
選擧錄、投票、選擧人名簿其ノ他關係書類ハ府縣知事ノ選任シタル選擧長ニ在リテハ府縣知事ニ、市長ノ選任シタル選擧長ニ在リテハ市長ニ之ヲ送致スベシ
第八條中「郡市長」ヲ「府縣知事又ハ市長」ニ改ム
第九條中「郡ニ關スル規定ハ島嶼ニ、」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕府県会議員選挙区分区令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年六月二十四日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
内務大臣 浜口雄幸
勅令第二百六号
府県会議員選挙区分区令中左ノ通改正ス
第一条中「郡」ヲ削ル
第四条
市ノ選挙区ノ選挙長ハ選挙区ノ一ニ於テハ市長トシ、其ノ他ノ選挙区ニ於テハ市長ノ選任シタル市吏員ヲ以テ之ニ充ツ
従前郡長ノ管轄シタル区域ノ選挙区ノ選挙長ハ府県知事ノ選任シタル官吏又ハ吏員ヲ以テ之ニ充ツ
第五条
選挙立会人ハ選挙長之ヲ選任スベシ
第六条中「郡市長」ヲ「市長」ニ改ム
第七条第一項ヲ左ノ如ク、第二項中「郡市長」ヲ「府県知事又ハ市長」ニ改ム
選挙録、投票、選挙人名簿其ノ他関係書類ハ府県知事ノ選任シタル選挙長ニ在リテハ府県知事ニ、市長ノ選任シタル選挙長ニ在リテハ市長ニ之ヲ送致スベシ
第八条中「郡市長」ヲ「府県知事又ハ市長」ニ改ム
第九条中「郡ニ関スル規定ハ島嶼ニ、」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革