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法令データベース
本データベースについて
(巡査、看守、憲兵上等兵、陸軍警査、海軍警査、陸軍監獄看守、海軍監獄看守、貴族院守衛、衆議院守衛及判任ノ待遇ヲ受クル消防手ノ待遇相当等級ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百十五號
公布年月日: 大正11年6月2日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和4年12月27日 勅令第367号
改正:
昭和15年9月14日 勅令第581号
改正:
昭和16年3月4日 勅令第169号
改正:
昭和16年5月14日 勅令第560号
改正:
昭和20年5月17日 勅令第297号
廃止:
昭和21年4月1日 勅令第194号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕巡査、看守、女監取締、憲兵上等兵、陸軍警査、海軍警査、陸軍監獄看守、海軍監獄看守、貴族院守衞、衆議院守衞及判任官ノ待遇ヲ受クル消防手ノ待遇相當等級ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年六月一日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
外務大臣 伯爵 內田康哉
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
內務大臣 床次竹二郞
司法大臣 伯爵 大木遠吉
陸軍大臣 山梨半造
勅令第三百十五號
巡查、看守、女監取締、憲兵上等兵、陸軍警查、海軍警查、陸軍監獄看守、海軍監獄看守、貴族院守衞、衆議院守衞及判任官ノ待遇ヲ受クル消防手ノ待遇相當等級ハ判任官三等以下トシ文武判任官等級區分ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕巡査、看守、女監取締、憲兵上等兵、陸軍警査、海軍警査、陸軍監獄看守、海軍監獄看守、貴族院守衛、衆議院守衛及判任官ノ待遇ヲ受クル消防手ノ待遇相当等級ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年六月一日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
外務大臣 伯爵 内田康哉
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
内務大臣 床次竹二郎
司法大臣 伯爵 大木遠吉
陸軍大臣 山梨半造
勅令第三百十五号
巡査、看守、女監取締、憲兵上等兵、陸軍警査、海軍警査、陸軍監獄看守、海軍監獄看守、貴族院守衛、衆議院守衛及判任官ノ待遇ヲ受クル消防手ノ待遇相当等級ハ判任官三等以下トシ文武判任官等級区分ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革