(巡査、看守、憲兵上等兵、陸軍警査、海軍警査、陸軍監獄看守、海軍監獄看守、貴族院守衛、衆議院守衛及判任ノ待遇ヲ受クル消防手ノ待遇相当等級ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百十五號
公布年月日: 大正11年6月2日
法令の形式: 勅令
朕巡査、看守、女監取締、憲兵上等兵、陸軍警査、海軍警査、陸軍監獄看守、海軍監獄看守、貴族院守衞、衆議院守衞及判任官ノ待遇ヲ受クル消防手ノ待遇相當等級ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年六月一日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
外務大臣 伯爵 內田康哉
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
內務大臣 床次竹二郞
司法大臣 伯爵 大木遠吉
陸軍大臣 山梨半造
勅令第三百十五號
巡查、看守、女監取締、憲兵上等兵、陸軍警查、海軍警查、陸軍監獄看守、海軍監獄看守、貴族院守衞、衆議院守衞及判任官ノ待遇ヲ受クル消防手ノ待遇相當等級ハ判任官三等以下トシ文武判任官等級區分ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕巡査、看守、女監取締、憲兵上等兵、陸軍警査、海軍警査、陸軍監獄看守、海軍監獄看守、貴族院守衛、衆議院守衛及判任官ノ待遇ヲ受クル消防手ノ待遇相当等級ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年六月一日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
外務大臣 伯爵 内田康哉
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
内務大臣 床次竹二郎
司法大臣 伯爵 大木遠吉
陸軍大臣 山梨半造
勅令第三百十五号
巡査、看守、女監取締、憲兵上等兵、陸軍警査、海軍警査、陸軍監獄看守、海軍監獄看守、貴族院守衛、衆議院守衛及判任官ノ待遇ヲ受クル消防手ノ待遇相当等級ハ判任官三等以下トシ文武判任官等級区分ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス