(陸海軍ノ法務兵長ノ待遇ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百九十七號
公布年月日: 昭和20年5月17日
法令の形式: 勅令
朕陸海軍ノ法務兵長ノ待遇ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十六日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
海軍大臣 米內光政
陸軍大臣 阿南惟幾
勅令第二百九十七號
陸海軍ノ法務兵長ハ判任官ノ待遇トス
附 則
本令ハ昭和二十年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
大正十一年勅令第三百十五號中左ノ通改正ス
「陸軍警査、海軍警査、陸軍監獄看守、海軍監獄看守」ヲ「陸軍法務兵長、海軍法務兵長」ニ改ム
朕陸海軍ノ法務兵長ノ待遇ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十六日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
海軍大臣 米内光政
陸軍大臣 阿南惟幾
勅令第二百九十七号
陸海軍ノ法務兵長ハ判任官ノ待遇トス
附 則
本令ハ昭和二十年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
大正十一年勅令第三百十五号中左ノ通改正ス
「陸軍警査、海軍警査、陸軍監獄看守、海軍監獄看守」ヲ「陸軍法務兵長、海軍法務兵長」ニ改ム