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法令データベース
本データベースについて
(陸海軍ノ法務兵長ノ待遇ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百九十七號
公布年月日: 昭和20年5月17日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
昭和21年6月15日 勅令第321号
消滅:
昭和22年5月17日 政令第52号
改正:
(巡査、看守、憲兵上等兵、陸軍警査、海軍警査、陸軍監獄看守、海軍監獄看守、貴族院守衛、衆議院守衛及判任ノ待遇ヲ受クル消防手ノ待遇相当等級ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸海軍ノ法務兵長ノ待遇ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十六日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
海軍大臣 米內光政
陸軍大臣 阿南惟幾
勅令第二百九十七號
陸海軍ノ法務兵長ハ判任官ノ待遇トス
附 則
本令ハ昭和二十年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
大正十一年勅令第三百十五號中左ノ通改正ス
「陸軍警査、海軍警査、陸軍監獄看守、海軍監獄看守」ヲ「陸軍法務兵長、海軍法務兵長」ニ改ム
朕陸海軍ノ法務兵長ノ待遇ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十六日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
海軍大臣 米内光政
陸軍大臣 阿南惟幾
勅令第二百九十七号
陸海軍ノ法務兵長ハ判任官ノ待遇トス
附 則
本令ハ昭和二十年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
大正十一年勅令第三百十五号中左ノ通改正ス
「陸軍警査、海軍警査、陸軍監獄看守、海軍監獄看守」ヲ「陸軍法務兵長、海軍法務兵長」ニ改ム
本文
詳細・沿革