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(巡査、看守、女監取締、憲兵上等兵、陸軍警査、海軍警査、陸軍監獄看守、海軍監獄看守、貴族院守衛、衆議院守衛及判任ノ待遇ヲ受クル消防手ノ待遇相当等級ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十七號
公布年月日: 昭和4年12月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(巡査、看守、憲兵上等兵、陸軍警査、海軍警査、陸軍監獄看守、海軍監獄看守、貴族院守衛、衆議院守衛及判任ノ待遇ヲ受クル消防手ノ待遇相当等級ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十一年勅令第三百十五號巡查、看守、女監取締、憲兵上等兵、陸軍警查、海軍警查、陸軍監獄看守、海軍監獄看守、貴族院守衞、衆議院守衞及判任ノ待遇ヲ受クル消防手ノ待遇相當等級ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月二十六日
內閣總理大臣 濱口雄幸
司法大臣 子爵 渡邊千冬
勅令第三百六十七號
大正十一年勅令第三百十五號中左ノ通改正ス
「女監取締、」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十一年勅令第三百十五号巡査、看守、女監取締、憲兵上等兵、陸軍警査、海軍警査、陸軍監獄看守、海軍監獄看守、貴族院守衛、衆議院守衛及判任ノ待遇ヲ受クル消防手ノ待遇相当等級ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月二十六日
内閣総理大臣 浜口雄幸
司法大臣 子爵 渡辺千冬
勅令第三百六十七号
大正十一年勅令第三百十五号中左ノ通改正ス
「女監取締、」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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