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(旅順工科大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六號
公布年月日: 大正15年2月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
旅順工科大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕旅順工科大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年二月二十六日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
勅令第六號
旅順工科大學官制中左ノ通改正ス
第一條
旅順工科大學ニ左ノ職員ヲ置ク
大學長 勅任
敎授 專任五人 勅任又ハ奏任
學生監
書記 專任七人 判任
第二條ニ左ノ一項ヲ加フ
大學長ハ高等官ノ進退ニ關シテハ關東長官ニ具狀シ判任官ニ關シテハ之ヲ專行ス
第二條ノ二
敎授ハ學生ヲ敎授シ其ノ硏究ヲ指導ス
第二條ノ三
學生監ハ敎授ノ中ヨリ關東長官之ヲ補ス大學長ノ命ヲ承ケ學生ノ監督ニ關スル事ヲ掌ル
第三條ノ二
旅順工科大學ニ敎授會ヲ置キ敎授ヲ以テ之ヲ組織ス
大學長ハ敎授會ヲ召集シ其ノ議長ト爲ル
第三條ノ三
敎授會ハ左ノ事項ヲ審議ス
一
學科課程ニ關スル事項
二
學生ノ試驗ニ關スル事項
三
關東長官又ハ大學長ノ諮詢シタル事項
第六條
旅順工科大學ニ功勞アル者ニハ勅旨ニ依リ名譽敎授ノ名稱ヲ與フルコトアルヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕旅順工科大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年二月二十六日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
勅令第六号
旅順工科大学官制中左ノ通改正ス
第一条
旅順工科大学ニ左ノ職員ヲ置ク
大学長 勅任
教授 専任五人 勅任又ハ奏任
学生監
書記 専任七人 判任
第二条ニ左ノ一項ヲ加フ
大学長ハ高等官ノ進退ニ関シテハ関東長官ニ具状シ判任官ニ関シテハ之ヲ専行ス
第二条ノ二
教授ハ学生ヲ教授シ其ノ研究ヲ指導ス
第二条ノ三
学生監ハ教授ノ中ヨリ関東長官之ヲ補ス大学長ノ命ヲ承ケ学生ノ監督ニ関スル事ヲ掌ル
第三条ノ二
旅順工科大学ニ教授会ヲ置キ教授ヲ以テ之ヲ組織ス
大学長ハ教授会ヲ召集シ其ノ議長ト為ル
第三条ノ三
教授会ハ左ノ事項ヲ審議ス
一
学科課程ニ関スル事項
二
学生ノ試験ニ関スル事項
三
関東長官又ハ大学長ノ諮詢シタル事項
第六条
旅順工科大学ニ功労アル者ニハ勅旨ニ依リ名誉教授ノ名称ヲ与フルコトアルヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革