(旅順工科大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十九號
公布年月日: 大正12年5月15日
法令の形式: 勅令
朕旅順工科大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年五月十四日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第二百三十九號
旅順工科大學官制中左ノ通改正ス
第四條中「一人」ヲ「九人」ニ、「二人」ヲ「五人」ニ改ム
第六條中「專任二十一人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「專任十八人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、「十四人」ヲ「十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕旅順工科大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年五月十四日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第二百三十九号
旅順工科大学官制中左ノ通改正ス
第四条中「一人」ヲ「九人」ニ、「二人」ヲ「五人」ニ改ム
第六条中「専任二十一人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「専任十八人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、「十四人」ヲ「十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス