朕旅順工科學堂官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年五月十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
勅令第百三十三號
旅順工科學堂官制
第一條 旅順工科學堂ハ關東都督ノ管理ニ屬シ工業ニ從事セムトスル者ニ須要ナル高等敎育ヲ爲ス所トス
第二條 旅順工科學堂ニ左ノ職員ヲ置ク
學長 勅任
敎授 專任四人 奏任但シ內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
助敎授 專任四人 判任
生徒監
書記 專任三人 判任
第三條 學長ハ關東都督ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第四條 敎授ハ生徒ノ敎授ヲ掌ル
助敎授ハ敎授ノ職務ヲ助ク
第五條 生徒監ハ學長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
生徒監ハ敎授ヲ以テ之ニ充ツ
第六條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務會計ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕旅順工科学堂官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年五月十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
勅令第百三十三号
旅順工科学堂官制
第一条 旅順工科学堂ハ関東都督ノ管理ニ属シ工業ニ従事セムトスル者ニ須要ナル高等教育ヲ為ス所トス
第二条 旅順工科学堂ニ左ノ職員ヲ置ク
学長 勅任
教授 専任四人 奏任但シ内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得
助教授 専任四人 判任
生徒監
書記 専任三人 判任
第三条 学長ハ関東都督ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第四条 教授ハ生徒ノ教授ヲ掌ル
助教授ハ教授ノ職務ヲ助ク
第五条 生徒監ハ学長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
生徒監ハ教授ヲ以テ之ニ充ツ
第六条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務会計ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス