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本データベースについて
南洋庁小学校官制
法令番号: 勅令第百十三號
公布年月日: 大正11年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正13年4月17日 勅令第86号
改正:
大正15年4月27日 勅令第86号
改正:
昭和2年4月20日 勅令第94号
改正:
昭和4年4月9日 勅令第56号
改正:
昭和5年4月5日 勅令第70号
改正:
昭和6年4月11日 勅令第53号
改正:
昭和7年4月1日 勅令第50号
改正:
昭和8年3月28日 勅令第41号
改正:
昭和9年3月31日 勅令第70号
改正:
昭和10年4月13日 勅令第81号
改正:
昭和11年4月8日 勅令第53号
改正:
昭和12年4月16日 勅令第133号
改正:
昭和13年3月30日 勅令第160号
改正:
昭和14年3月29日 勅令第90号
改正:
昭和15年4月1日 勅令第231号
全改:
昭和16年3月29日 勅令第284号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕南洋廳小學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第百十三號
南洋廳小學校官制
第一條
南洋廳小學校ハ國語ヲ常用スル兒童ニ普通敎育ヲ授クル所トス
第二條
小學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長
訓導 專任四人 判任
第三條
學校長ハ訓導ヲ以テ之ニ充ツ南洋廳支廳長ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ監督ス
第四條
訓導ハ兒童ノ敎育ヲ擔任シ及學校長ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第五條
小學校ノ名稱及位置ハ南洋廳長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋庁小学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第百十三号
南洋庁小学校官制
第一条
南洋庁小学校ハ国語ヲ常用スル児童ニ普通教育ヲ授クル所トス
第二条
小学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長
訓導 専任四人 判任
第三条
学校長ハ訓導ヲ以テ之ニ充ツ南洋庁支庁長ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ監督ス
第四条
訓導ハ児童ノ教育ヲ担任シ及学校長ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第五条
小学校ノ名称及位置ハ南洋庁長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革