(南洋庁小学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十號
公布年月日: 昭和5年4月5日
法令の形式: 勅令
朕南洋廳小學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年四月四日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第七十號
南洋廳小學校官制中左ノ通改正ス
第二條中「訓導 專任二十人」ヲ「訓導 專任三十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋庁小学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年四月四日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第七十号
南洋庁小学校官制中左ノ通改正ス
第二条中「訓導 専任二十人」ヲ「訓導 専任三十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス