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(南洋庁小学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十三號
公布年月日: 昭和6年4月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
南洋庁小学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕南洋廳小學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年四月十日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第五十三號
南洋廳小學校官制中左ノ通改正ス
第二條中「訓導 專任三十二人」ヲ「訓導 專任三十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋庁小学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年四月十日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第五十三号
南洋庁小学校官制中左ノ通改正ス
第二条中「訓導 専任三十二人」ヲ「訓導 専任三十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革