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南洋庁国民学校官制
法令番号: 勅令第二百八十四號
公布年月日: 昭和16年3月29日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和17年4月11日 勅令第405号
廃止:
昭和18年5月20日 勅令第432号
全改:
南洋庁小学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕南洋廳小學校官制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第二百八十四號
南洋廳國民學校官制
第一條
南洋廳國民學校ハ皇國ノ道ニ則リテ初等普通敎育ヲ施シ國民ノ基礎的鍊成ヲ爲ス所トス
第二條
國民學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長
訓導 專任二百二十四人 判任
前項ノ職員ノ外國民學校ニ敎頭ヲ置クコトヲ得
第三條
學校長及敎頭ハ其ノ學校ノ訓導ノ中ヨリ南洋廳長官之ヲ補ス
學校長ハ南洋廳支廳長ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
敎頭ハ學校長ヲ輔佐シ校務ヲ掌ル
第四條
訓導ハ學校長ノ指揮ヲ承ケ兒童ノ敎育ヲ擔任シ及事務ニ從事ス
第五條
國民學校ノ名稱及位置ハ南洋廳長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ南洋廳小學校訓導ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ南洋廳國民學校訓導ニ同俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
朕南洋庁小学校官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第二百八十四号
南洋庁国民学校官制
第一条
南洋庁国民学校ハ皇国ノ道ニ則リテ初等普通教育ヲ施シ国民ノ基礎的錬成ヲ為ス所トス
第二条
国民学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長
訓導 専任二百二十四人 判任
前項ノ職員ノ外国民学校ニ教頭ヲ置クコトヲ得
第三条
学校長及教頭ハ其ノ学校ノ訓導ノ中ヨリ南洋庁長官之ヲ補ス
学校長ハ南洋庁支庁長ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
教頭ハ学校長ヲ輔佐シ校務ヲ掌ル
第四条
訓導ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ児童ノ教育ヲ担任シ及事務ニ従事ス
第五条
国民学校ノ名称及位置ハ南洋庁長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ南洋庁小学校訓導ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ南洋庁国民学校訓導ニ同俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本文
詳細・沿革