(南洋庁小学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十一號
公布年月日: 昭和8年3月28日
法令の形式: 勅令
朕南洋廳小學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第四十一號
南洋廳小學校官制中左ノ通改正ス
第二條中「訓導 專任四十七人」ヲ「訓導 專任五十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋庁小学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第四十一号
南洋庁小学校官制中左ノ通改正ス
第二条中「訓導 専任四十七人」ヲ「訓導 専任五十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス