(海軍軍法会議法ニ依リ市町村吏員ノ行フヘキ職務ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十五號
公布年月日: 昭和16年3月31日
法令の形式: 勅令
朕大正十一年勅令第百四號海軍軍法會議法ニ依リ市町村吏員ノ行フヘキ職務ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
勅令第三百三十五號
大正十一年勅令第百四號中左ノ通改正ス
「民政署ノ官吏」ノ下ニ「、南洋群島ニ於テハ南洋廳支廳ノ官吏」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十一年勅令第百四号海軍軍法会議法ニ依リ市町村吏員ノ行フヘキ職務ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
勅令第三百三十五号
大正十一年勅令第百四号中左ノ通改正ス
「民政署ノ官吏」ノ下ニ「、南洋群島ニ於テハ南洋庁支庁ノ官吏」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス