日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(海軍軍法会議法ニ依リ市町村吏員ノ行フヘキ職務ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百十一號
公布年月日: 昭和14年8月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(海軍軍法会議法ニ依リ市町村吏員ノ行フヘキ職務ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十一年勅令第百四號海軍軍法會議法ニ依リ市町村吏員ノ行フヘキ職務ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月二十五日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
海軍大臣 米內光政
勅令第六百十一號
大正十一年勅令第百四號中左ノ通改正ス
「又ハ區」及「廳又ハ」ヲ削リ「關東州ニ於テハ」ノ下ニ「市ノ官吏吏員又ハ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十一年勅令第百四号海軍軍法会議法ニ依リ市町村吏員ノ行フヘキ職務ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月二十五日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
海軍大臣 米内光政
勅令第六百十一号
大正十一年勅令第百四号中左ノ通改正ス
「又ハ区」及「庁又ハ」ヲ削リ「関東州ニ於テハ」ノ下ニ「市ノ官吏吏員又ハ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革