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法令データベース
本データベースについて
(戦時又ハ事変ニ際シ理事及主理任用ノ件)
法令番号: 勅令第十四號
公布年月日: 明治28年2月13日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正11年3月31日 勅令第98号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕戰時又ハ事變ニ際シ理事及主理任用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年二月九日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣兼陸軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第十四號
戰時又ハ事變ニ際シ理事若クハ主理ノ增員又ハ補闕ノ必要アルトキハ理事主理任用令ニ定ムル所ノ實務修習ノ期限ニ拘ラス且實務修習試驗ヲ用井ス理事試補若クハ主理試補ヲ本官ニ任用スルコトヲ得
本令ハ發布ノ日ヨリ施行ス
朕戦時又ハ事変ニ際シ理事及主理任用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年二月九日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣兼陸軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第十四号
戦時又ハ事変ニ際シ理事若クハ主理ノ増員又ハ補闕ノ必要アルトキハ理事主理任用令ニ定ムル所ノ実務修習ノ期限ニ拘ラス且実務修習試験ヲ用井ス理事試補若クハ主理試補ヲ本官ニ任用スルコトヲ得
本令ハ発布ノ日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革