朕理事主理任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年二月五日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第十三號
理事主理任用令
第一條 理事ハ理事試補、主理ハ主理試補ヨリ任用ス
滿三年以上理事又ハ主理ノ職ニ在リタル者ハ直ニ之ヲ本官ニ任用スルコトヲ得
第二條 理事試補及主理試補ハ司法官試補タルノ資格ヲ有スル者ヨリ採用ス
第三條 理事試補ハ陸軍省若クハ陸軍軍法會議、主理試補ハ海軍省若クハ海軍軍法會議ニ於テ一箇年半以上實務ヲ修習シ實務修習試驗ニ合格シタル者ニアラサレハ本官ニ任用スルコトヲ得ス
第四條 滿三年以上理事又ハ主理ノ職ニ在ル者及其ノ職ニ在リタル者ハ明治二十六年勅令第百八十三號文官任用令第一條判事檢事ノ例ニ依リ他ノ奏任文官ニ任用スルコトヲ得
第五條 左ノ諸項ノ一ニ該當スル者ハ理事及主理ニ任用スルコトヲ得ス
一 重罪ヲ犯シタル者但國事犯ニシテ復權シタル者ハ此ノ限ニアラス
二 定役ニ服スヘキ輕罪ヲ犯シタル者
三 破產若クハ家資分散ノ宣吿ヲ受ケ復權セサル者又ハ身代限ノ處分ヲ受ケ債務ノ辨償ヲ終ヘサル者
第六條 理事試補及主理試補ハ奏任官ノ待遇トス
第七條 實務修習及實務修習試驗ニ關スル規則ハ理事試補ニ係ルモノハ陸軍大臣、主理試補ニ係ルモノハ海軍大臣之ヲ定ム
第八條 勅任理事及勅任主理ハ本令ノ規程ニ拘ラス之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
第九條 明治二十一年勅令第十號ニ依リ理事試補主理試補タルノ資格ヲ有シ本令施行ノ際現ニ理事試補又ハ主理試補タル者ハ別ニ試驗ヲ用井ス直ニ之ヲ本官ニ任用スルコトヲ得
第十條 司法官試補タルノ資格ヲ有シ判事檢事及他ノ高等文官ノ職ニ在ル者及在リタル者ハ本令施行後三年間ハ直ニ理事又ハ主理ニ任用スルコトヲ得
第十一條 明治二十一年勅令第十號ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
朕理事主理任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年二月五日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣 伯爵 西郷従道
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第十三号
理事主理任用令
第一条 理事ハ理事試補、主理ハ主理試補ヨリ任用ス
満三年以上理事又ハ主理ノ職ニ在リタル者ハ直ニ之ヲ本官ニ任用スルコトヲ得
第二条 理事試補及主理試補ハ司法官試補タルノ資格ヲ有スル者ヨリ採用ス
第三条 理事試補ハ陸軍省若クハ陸軍軍法会議、主理試補ハ海軍省若クハ海軍軍法会議ニ於テ一箇年半以上実務ヲ修習シ実務修習試験ニ合格シタル者ニアラサレハ本官ニ任用スルコトヲ得ス
第四条 満三年以上理事又ハ主理ノ職ニ在ル者及其ノ職ニ在リタル者ハ明治二十六年勅令第百八十三号文官任用令第一条判事検事ノ例ニ依リ他ノ奏任文官ニ任用スルコトヲ得
第五条 左ノ諸項ノ一ニ該当スル者ハ理事及主理ニ任用スルコトヲ得ス
一 重罪ヲ犯シタル者但国事犯ニシテ復権シタル者ハ此ノ限ニアラス
二 定役ニ服スヘキ軽罪ヲ犯シタル者
三 破産若クハ家資分散ノ宣告ヲ受ケ復権セサル者又ハ身代限ノ処分ヲ受ケ債務ノ弁償ヲ終ヘサル者
第六条 理事試補及主理試補ハ奏任官ノ待遇トス
第七条 実務修習及実務修習試験ニ関スル規則ハ理事試補ニ係ルモノハ陸軍大臣、主理試補ニ係ルモノハ海軍大臣之ヲ定ム
第八条 勅任理事及勅任主理ハ本令ノ規程ニ拘ラス之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
第九条 明治二十一年勅令第十号ニ依リ理事試補主理試補タルノ資格ヲ有シ本令施行ノ際現ニ理事試補又ハ主理試補タル者ハ別ニ試験ヲ用井ス直ニ之ヲ本官ニ任用スルコトヲ得
第十条 司法官試補タルノ資格ヲ有シ判事検事及他ノ高等文官ノ職ニ在ル者及在リタル者ハ本令施行後三年間ハ直ニ理事又ハ主理ニ任用スルコトヲ得
第十一条 明治二十一年勅令第十号ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス