(陸軍法務官及海軍法務官任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十號
公布年月日: 昭和9年12月26日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ陸軍法務官及海軍法務官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十六日
內閣總理大臣 岡田啓介
海軍大臣 大角岑生
陸軍大臣 林銑十郞
勅令第三百八十號
陸軍法務官及海軍法務官任用令中左ノ通改正ス
第一條第二項中「關東廳法院」ヲ「關東法院」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前關東廳法院ノ判官又ハ檢察官ノ職ニ在リタル者ハ之ヲ夫々關東法院ノ判官又ハ檢察官ノ職ニ在リタル者ト看做ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ陸軍法務官及海軍法務官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十六日
内閣総理大臣 岡田啓介
海軍大臣 大角岑生
陸軍大臣 林銑十郎
勅令第三百八十号
陸軍法務官及海軍法務官任用令中左ノ通改正ス
第一条第二項中「関東庁法院」ヲ「関東法院」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前関東庁法院ノ判官又ハ検察官ノ職ニ在リタル者ハ之ヲ夫々関東法院ノ判官又ハ検察官ノ職ニ在リタル者ト看做ス