(供託局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十四號
公布年月日: 昭和7年8月10日
法令の形式: 勅令
朕供託局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年八月九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
司法大臣 小山松吉
勅令第二百十四號
供託局官制中左ノ通改正ス
第三條中「書記 專任二百五十四人」ヲ「書記 專任二百四十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕供託局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年八月九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
司法大臣 小山松吉
勅令第二百十四号
供託局官制中左ノ通改正ス
第三条中「書記 専任二百五十四人」ヲ「書記 専任二百四十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス