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法令データベース
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(樺太ノ市町村ニ於テ徴収スベキ国税ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百八十七號
公布年月日: 昭和15年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
昭和19年3月31日 勅令第182号
全改:
(樺太ノ市町村ニ於テ徴収スベキ国税ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十一年勅令第五十四號樺太ノ市町村ニ於テ徵收スベキ國稅ニ關スル件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十一日
內閣總理大臣 米內光政
拓務大臣 小磯國昭
勅令第百八十七號
樺太ニ於ケル左ノ國稅ハ樺太ノ市町村ニ於テ之ヲ徵收スベシ
一
市街宅地稅
二
第三種所得稅但シ特別ノ徵收義務者ヲ定メタル場合ヲ除ク
三
個人ノ營業收益稅
四
乙種ノ資本利子稅
附 則
本令ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十一年勅令第五十四号樺太ノ市町村ニ於テ徴収スベキ国税ニ関スル件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十一日
内閣総理大臣 米内光政
拓務大臣 小磯国昭
勅令第百八十七号
樺太ニ於ケル左ノ国税ハ樺太ノ市町村ニ於テ之ヲ徴収スベシ
一
市街宅地税
二
第三種所得税但シ特別ノ徴収義務者ヲ定メタル場合ヲ除ク
三
個人ノ営業収益税
四
乙種ノ資本利子税
附 則
本令ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革