(樺太ノ町村ニ於テ徴収スヘキ国税ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十一號
公布年月日: 昭和3年3月1日
法令の形式: 勅令
朕大正十一年勅令第五十四號樺太ノ町村ニ於テ徵收スヘキ國稅ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年二月二十九日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第二十一號
大正十一年勅令第五十四號中左ノ通改正ス
第一號中「營業稅」ヲ「個人ノ營業收益稅」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和二年分以前ノ營業稅ニ關シテハ仍從前ノ例ニ依ル
朕大正十一年勅令第五十四号樺太ノ町村ニ於テ徴収スヘキ国税ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年二月二十九日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第二十一号
大正十一年勅令第五十四号中左ノ通改正ス
第一号中「営業税」ヲ「個人ノ営業収益税」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和二年分以前ノ営業税ニ関シテハ仍従前ノ例ニ依ル