(樺太ノ町村ニ於テ徴収スヘキ国税ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十八號
公布年月日: 昭和10年5月18日
法令の形式: 勅令
朕大正十一年勅令第五十四號樺太ノ町村ニ於テ徵收スヘキ國稅ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月十七日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第百三十八號
大正十一年勅令第五十四號中左ノ通改正ス
第三號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
四 個人ノ臨時利得稅
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十一年勅令第五十四号樺太ノ町村ニ於テ徴収スヘキ国税ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月十七日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第百三十八号
大正十一年勅令第五十四号中左ノ通改正ス
第三号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
四 個人ノ臨時利得税
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス