労働問題の研究及び労働政策の遂行に必要な資料を得るため、労働者の実態を正確に把握する必要がある。現在、農商務省による工場行政上の調査はあるものの、労働者個人の年齢、教育程度、賃金、労働時間等の詳細な調査は行われていない。欧米諸国でも労働政策の立案前に労働者の実態調査を実施している。そこで、国勢院に新設された労働統計課において、国勢調査と同様の方式で、全国の労働者及び工場主を対象に、一定期日を定めて労働者個々の状況を調査し、統計をとることとした。本法案は、その調査の実施に必要な法的根拠を整備するものである。
参照した発言:
第45回帝国議会 衆議院 明治三十五年法律第四十九号中改正法律案外一件委員会 第1号