(統計資料実施調査ニ関スル法律)
法令番号: 法律第五十二號
公布年月日: 大正11年4月19日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル統計資料實地調査ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年四月十八日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
農商務大臣 男爵 山本達雄
內務大臣 床次竹二郞
遞信大臣 野田卯太郞
鐵道大臣 元田肇
法律第五十二號
第一條 政府ハ勞働ニ關スル統計資料蒐集ノ爲必要アルトキハ特ニ期日ヲ定メ全國ニ涉リ又ハ一定ノ區域ヲ劃シテ實地調査ヲ行フ
前項ノ實地調査ノ期日、範圍、方法其ノ他必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第二條 實地調査ニ依リテ蒐集シタル個個ノ資料ハ統計上ノ目的以外ニ之ヲ使用スルコトヲ得ス
第三條 實地調査ニ關スル事務ニ從事シタル者其ノ職務執行ニ關シ知得タル個人、法人、組合又ハ其ノ業務ニ關スル事項ヲ故ナク他ニ漏洩シタルトキハ百圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス
第四條 實地調查ニ際シ調查ヲ忌避シ、申告ヲ拒ミ又ハ故意ニ不實ノ申告ヲ爲シタル者ハ五十圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス
第五條 虛僞ノ風說ヲ流布シ又ハ僞計若ハ威力ヲ用井テ實地調查ヲ妨ケタル者ハ二百圓以下ノ罰金ニ處ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル統計資料実地調査ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年四月十八日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
農商務大臣 男爵 山本達雄
内務大臣 床次竹二郎
逓信大臣 野田卯太郎
鉄道大臣 元田肇
法律第五十二号
第一条 政府ハ労働ニ関スル統計資料蒐集ノ為必要アルトキハ特ニ期日ヲ定メ全国ニ渉リ又ハ一定ノ区域ヲ画シテ実地調査ヲ行フ
前項ノ実地調査ノ期日、範囲、方法其ノ他必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第二条 実地調査ニ依リテ蒐集シタル個個ノ資料ハ統計上ノ目的以外ニ之ヲ使用スルコトヲ得ス
第三条 実地調査ニ関スル事務ニ従事シタル者其ノ職務執行ニ関シ知得タル個人、法人、組合又ハ其ノ業務ニ関スル事項ヲ故ナク他ニ漏洩シタルトキハ百円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
第四条 実地調査ニ際シ調査ヲ忌避シ、申告ヲ拒ミ又ハ故意ニ不実ノ申告ヲ為シタル者ハ五十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
第五条 虚偽ノ風説ヲ流布シ又ハ偽計若ハ威力ヲ用井テ実地調査ヲ妨ケタル者ハ二百円以下ノ罰金ニ処ス