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法令データベース
本データベースについて
(統計資料実地調査ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第二號
公布年月日: 昭和15年3月23日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
(統計資料実施調査ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正十一年法律第五十二號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十二日
內閣總理大臣 米內光政
法律第二號
大正十一年法律第五十二號中左ノ通改正ス
第一條第一項中「及勞働」ヲ「、勞働及技術」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正十一年法律第五十二号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十二日
内閣総理大臣 米内光政
法律第二号
大正十一年法律第五十二号中左ノ通改正ス
第一条第一項中「及労働」ヲ「、労働及技術」ニ改ム
本文
詳細・沿革