本法律は農業統計及び労働統計の実地調査に関するものであるが、今次事変に際し生産力拡充のため技術者の地位が重要視されるようになった。これに伴い技術者に関する統計資料の整備が急務となったため、技術者に関する統計の実地調査も本法律に基づいて実施できるよう、その規定を追加しようとするものである。
参照した発言: 第75回帝国議会 貴族院 本会議 第7号