(統計資料実地調査ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第1号
公布年月日: 昭和4年3月27日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

現行法では統計資料実地調査の対象が労働事情に関するセンサスのみに限定されているが、時代の進展に伴い農業統計の刷新改善のため、農業センサスを実施する必要が生じた。政府は昨年中央統計委員会に諮問し答申を得たことから、明年度から農業センサスの実施に着手する予定である。そのため、本法律の適用範囲を拡張し、労働事情に関するセンサスだけでなく農業センサスにも適用できるようにすることを目的として本改正案を提出した。

参照した発言:
第56回帝国議会 衆議院 本会議 第19号

審議経過

第56回帝国議会

衆議院
(昭和4年2月19日)
(昭和4年2月28日)
貴族院
(昭和4年3月2日)
(昭和4年3月12日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正十一年法律第五十二號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十六日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
農林大臣 山本悌二郞
法律第一號
大正十一年法律第五十二號中左ノ通改正ス
第一條中「政府ハ」ノ下ニ「農業及」ヲ加ヘ「實地調査ヲ行フ」ヲ「本法ニ依ル實地調査ヲ行フコトヲ得」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正十一年法律第五十二号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十六日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
農林大臣 山本悌二郎
法律第一号
大正十一年法律第五十二号中左ノ通改正ス
第一条中「政府ハ」ノ下ニ「農業及」ヲ加ヘ「実地調査ヲ行フ」ヲ「本法ニ依ル実地調査ヲ行フコトヲ得」ニ改ム