現行法では統計資料実地調査の対象が労働事情に関するセンサスのみに限定されているが、時代の進展に伴い農業統計の刷新改善のため、農業センサスを実施する必要が生じた。政府は昨年中央統計委員会に諮問し答申を得たことから、明年度から農業センサスの実施に着手する予定である。そのため、本法律の適用範囲を拡張し、労働事情に関するセンサスだけでなく農業センサスにも適用できるようにすることを目的として本改正案を提出した。
参照した発言: 第56回帝国議会 衆議院 本会議 第19号