未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十二年十二月一日
内閣総理大臣 森喜朗
未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律
(未成年者喫煙禁止法の一部改正)
第一条 未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
本則に次の一条を加える。
第五条 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同条ノ刑ヲ科ス
(未成年者飲酒禁止法の一部改正)
第二条 未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第二十号)の一部を次のように改正する。
第三条中「、第三項」を削り、同条に第一項として次のように加える。
第一条第三項ノ規定ニ違反シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
第四条中「前条」を「前条第一項」に、「同条」を「同項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。