未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第134号
公布年月日: 平成12年12月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

近年、少年非行が深刻化し、特に非行歴のない少年による重大犯罪が増加している。これらの少年の多くは重大な非行に至る前に喫煙や飲酒などの問題行動があることが指摘されている。一方で、未成年者と知りながら、たばこや酒類を販売する業者も存在する。平成11年の未成年者飲酒禁止法改正で酒類提供における両罰規定が導入されたが、未成年者の健全育成のため、たばこ等の販売禁止違反にも両罰規定を設け、酒類の提供及びたばこ等の販売禁止違反に対する罰則を強化する必要があることから、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第150回国会 衆議院 地方行政委員会 第5号

審議経過

第150回国会

衆議院
(平成12年11月9日)
(平成12年11月10日)
参議院
(平成12年11月27日)
未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十二年十二月一日
内閣総理大臣 森喜朗
法律第百三十四号
未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律
(未成年者喫煙禁止法の一部改正)
第一条 未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「一円以下ノ」を削る。
第四条中「十円」を「五十万円」に改める。
本則に次の一条を加える。
第五条 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同条ノ刑ヲ科ス
(未成年者飲酒禁止法の一部改正)
第二条 未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第二十号)の一部を次のように改正する。
第三条中「、第三項」を削り、同条に第一項として次のように加える。
第一条第三項ノ規定ニ違反シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
第四条中「前条」を「前条第一項」に、「同条」を「同項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
内閣総理大臣 森喜朗