近年、少年非行が深刻化し、特に非行歴のない少年による重大犯罪が増加している。これらの少年の多くは重大な非行に至る前に喫煙や飲酒などの問題行動があることが指摘されている。一方で、未成年者と知りながら、たばこや酒類を販売する業者も存在する。平成11年の未成年者飲酒禁止法改正で酒類提供における両罰規定が導入されたが、未成年者の健全育成のため、たばこ等の販売禁止違反にも両罰規定を設け、酒類の提供及びたばこ等の販売禁止違反に対する罰則を強化する必要があることから、本法律案を提出するものである。
参照した発言:
第150回国会 衆議院 地方行政委員会 第5号