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(海務局職員ニ在香港又ハ新嘉坡帝国領事館附ヲ命スル件)
法令番号: 勅令第百六十八號
公布年月日: 大正6年9月27日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正10年7月12日 勅令第314号
改正:
昭和16年12月19日 勅令第1152号
廃止:
昭和18年3月31日 勅令第273号
廃止:
(逓信局職員ニ在清国領事館附ヲ命スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信局職員ニ在支那又ハ香港帝國領事館附ヲ命スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年九月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
遞信大臣 男爵 田健治郞
勅令第百六十八號
遞信大臣ハ船舶檢査ノ爲遞信局職員ニ在支那又ハ香港帝國領事館附ヲ命スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十一年勅令第二百六號ハ之ヲ廢止ス
朕逓信局職員ニ在支那又ハ香港帝国領事館附ヲ命スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年九月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
逓信大臣 男爵 田健治郎
勅令第百六十八号
逓信大臣ハ船舶検査ノ為逓信局職員ニ在支那又ハ香港帝国領事館附ヲ命スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十一年勅令第二百六号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革